オーバーパック規定

貨物輸送にあたって About Cargo Service

ANA CARGOでは、国際航空貨物輸送において幅広く使用されている金属製単一容器の漏洩事故の再発防止策として、平成15年1月1日より下記の容器についてオーバーパックによる防御策を規定しています。
当該容器をお取り扱いになる際は、規定に準拠した梱包をお願いいたします。

対象容器

  • 鋼製ドラム(1A1,1A2)
  • アルミニウム製ドラム(1B1,1B2)
  • 鋼製ジェリカン(3A1,3A2)
  • アルミニウムジェリカン(3B1,3B2)
金属製単一容器に入った 液体・ジェル状貨物(非危険品)
金属製単一容器に入った 危険物(固体・液体は問わず)

梱包方法

オーバーパック方法(容器防護例)

左図のように梱包してください。木枠、木箱による梱包も可能です。
外装面を全面包装する場合は、IATA危険物規則書のオーバーパック規定に従ったマーキング及びラベリングをお願いいたします。

なお、詳細及びご不明な点などがございましたら、最寄のANA CARGO支店までお問い合わせください。

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