|  |

| |各種手続きのご案内|名義書換|登録事項|配当金|単元未満株式|株券 | |
 |
 |
 |
| ■単元未満株式の買取請求手続き |
| |
当社の単元株は1,000株が1単元となっていますので、1,000株未満の単元未満株式は市場で売買することができません。単元未満株式を売却する場合には、当社が買い取り(注1)、売買代金を株主にお支払いたします。(注2)
特別口座で管理している単元未満株式は口座管理機関で、証券会社にお預けの単元未満株式についてはご本人口座のある証券会社でのお手続きになります。
| 必要書類 |
| 1. 単元未満株式買取請求書および取次依頼書 |
| (注1) |
買取価格は当社株主名簿管理人が買取請求データを受け付けた日の東京証券取引所の終値となります。 |
| (注2) |
売買代金は当社株主名簿管理人が買取請求データを受け付けた日の翌日から起算して4営業日目に指定口座へお振り込みいたします。 |
決算日(3月31日)または9月30日の3営業日前から当該決算日または9月30日までは、買取請求受付停止期間となります。 |
|
 |
| ■単元未満株式の買増請求手続き |
| |
ご所有の単元未満株式を、買増請求により単元株(1,000株)にすることができます。
特別口座で管理している単元未満株式については、口座管理機関での手続きになり、あらかじめ指定の口座に買増概算金(注3)をお振込頂く必要があります。
証券会社にお預けの単元未満株式についてはご本人口座のある証券会社でのお手続きになります。
| 必要書類 |
1. 単元未満株式買増請求書および取次依頼書
2. 買増概算金 |
| (注3) |
買増価格は当社株主名簿管理人が買増請求データを受け付けた日の東京証券取引所の終値となります。
買増概算金は右記の計算式で計算します。「買増概算金=買増株数×買増価格×1.3」
買増計算の結果、買増概算金の額が買増代金の額を下回った場合には、別途ご入金が必要です。 |
特別口座とご預託の証券会社の双方に単元未満株式がある場合は、特別口座の株式をご本人口座のある証券口座へ移管すれば、合算して買増請求ができます。口座管理機関にお問い合わせください。
決算日(3月31日)または9月30日の10営業日前から当該決算日または9月30日までは、買増請求受付停止期間となります。 |
|
 |
当社は昭和50年4月1日、額面変更(500円→50円)のため株式の流通単元が1,000株となりましたが、それ以前には1,000株未満の単元未満株券が発行されていました。
また額面変更後の平成3年5月まで断続的に実施した株式の公募増資は無償割当により、1,000株未満の単元未満株式が登録株として発行されています。 |
|
|