日本の動物検疫にかかわる法改正に伴い、2005年1月1日 日本到着分より動物の輸入手続が変更となりました。
動物輸入をされる場合、日本到着の40日前までに動物検疫所への事前通知が必要となります。
狂犬病の発生がないとして指定されている地域から輸入される犬・猫については、輸出証明書によりマイクロチップでの個体識別がされていることが確認される場合、係留期間が12時間以内となります。
これらの対応がされていない場合、係留期間が最長180日となる場合があります。
詳細は、農林水産省動物検疫所ホームページをご覧ください。
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