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募集型企画旅行契約の部

募集型企画旅行契約、別表第二-第七条第一項、第三項及び第四項関係


別表第二(第七条第一項、第三項及び第四項関係)
一 眼の障がい
(一) 両眼が失明したとき。
100%
(二) 一眼が失明したとき。
60%
(三) 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。
5%
(四) 一眼の視野狭窄(正常視野の角度の合計の六〇%以下となった場合をいう。)となったとき。
5%
二 耳の障がい
(一) 両耳の聴力を全く失ったとき。
80%
(二) 一耳の聴力を全く失ったとき。
30%
(三) 一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。
5%
三 鼻の障がい
  鼻の機能に著しい障がいを残すとき。
20%
四 そしゃく、言語の障がい
(一) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。
100%
(二) そしゃく又は言語の機能に著しい障がいを残すとき。
35%
(三) そしゃく又は言語の機能に障がいを残すとき。
15%
(四) 歯に五本以上の欠損を生じたとき。
5%
五 外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
(一) 外貌に著しい醜状を残すとき。
15%
(二) 外貌に醜状(顔面においては直径二センチメートルの瘢痕、長さ三センチメートルの線状艮痕程度をいう。)を残すとき。
3%
六脊柱の障がい
(一) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障がいを残すとき。
40%
(二) 脊柱に運動障がいを残すとき。
30%
(三) 脊柱に奇形を残すとき。
15%
七 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障がい
(一) 一腕又は一脚を失ったとき。
60%
(二) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。
50%
(三) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。
35%
(四) 一腕又は一脚の機能に障がいを残すとき。
5%
八 手指の障がい
(一) 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。
20%
(二) 一手の母指の機能に著しい障がいを残すとき。
15%
(三) 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。
8%
(四) 母指以外の一指の機能に著しい障がいを残すとき。
5%
九 足指の障がい
(一) 一足の第一足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。
10%
(二) 一足の第一足指の機能に著しい障がいを残すとき。
8%
(三) 第一足指以外の一足指を第二趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。
5%
(四) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障がいを残すとき。
3%
十 その他身体の著しい障がいにより終身自用を弁ずることができないとき。 100%
注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。

別表第三(第八条第二項関係)
一 両眼の矯正視力が〇.〇六以下になっていること。
二 そしゃく又は言語の機能を失っていること。
三 両耳の聴力を失っていること。
四 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
五 一下肢の機能を失っていること。
六 胸腹部臓器の障がいのため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
七 神経系統又は精神の障がいのため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
八 その他上記部位の合併障がい等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
 



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