募集型企画旅行契約の部
募集型企画旅行契約、別表第二-第七条第一項、第三項及び第四項関係
募集型企画旅行契約、別表第二-第七条第一項、第三項及び第四項関係
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別表第二(第七条第一項、第三項及び第四項関係)
別表第三(第八条第二項関係)
一 両眼の矯正視力が〇.〇六以下になっていること。
二 そしゃく又は言語の機能を失っていること。 三 両耳の聴力を失っていること。 四 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 五 一下肢の機能を失っていること。 六 胸腹部臓器の障がいのため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 七 神経系統又は精神の障がいのため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 八 その他上記部位の合併障がい等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 (注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
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