平素よりANAをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
今般ANAグループは、関係国政府の法律等により求められている必要なお客様の情報が、定められた期限までに登録されなかった場合の取り扱いに関する項目を追加するため、2011年1月1日より国際運送約款を改定いたします。
1.
発効日
2011年1月1日
2.
改定する箇所
第8条(予約) (E)(会社が行う予約の取消) (3) 会社は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等に従い、定められた期限までに必要な旅客情報の登録がない場合、当該予約の全部又は一部を取り消すことができます。
3.
その他
(1) なお、改定後の約款の全文は、ANA SKY WEB及びANAグループ各社のホームページにてご参照いただくことが可能です。 <和文> http://www.ana.co.jp/sitehelp/int/yakkan_int/index.html <英文> http://www.ana.co.jp/eng/int/others/yakkan/index.html (2) 旅行に際し、登録が必要な事前旅客情報(A.P.I.)についてはこちらをご覧ください。