国土交通省の告示において定められた電子機器の航空機内での使用は、法令により禁止されています。
違反した場合、50万円以下の罰金が科せられることがあります。
国土交通省の告示において定められた電子機器の航空機内での使用は、法令により禁止されています。
違反した場合、50万円以下の罰金が科せられることがあります。
【お知らせ】
2011年4月1日(金)より機内で電子機器類を作動させてはならない時期が変更され、飛行機のドアが開いている場合に限り携帯電話などの使用が可能となりました。
| 航空機の運航の安全に支障を及ぼす恐れのあるものとして、国土交通省が告示で定めた電子機器は以下のとおりです。 | ||||||||||||
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| 携帯電話によっては「セルフモード」「電波OFFモード」「オフラインモード」 「フライトモード」「パーソナルモード」などの機能が装備されています。(機能名称は各社異なります。 詳しくはお使いの携帯電話会社にお問い合わせください) なお、上記設定をした場合においても、離陸・着陸時に電源を入れることは、航空法で禁止されております。このモードに設定した状態で上空にて携帯電話の電源をONにすることにより、 ・携帯電話通信機能(通話、メール等) ・無線LAN機能(メール、インターネット等) ・Bluetooth機能 などの機能が停止し、電波が発信されない状態になります。 (受信済みのメールを見ることや音楽プレーヤー機能などは使用できます。) 上空でご使用の場合は飛行機のドアが閉まる前までに電波を発しないモードに切り替えた上で電源をお切りください。上空でご使用になった場合は着陸時にも必ず電源をお切り下さい。 |