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国際運送約款

附則

第1条 (適用期日)

この運送約款は2012年4月1日から適用します。ただし、第13条(D)項(1)及び(2)に定める払戻の取扱いについては、2011年4月1日以降に発行された航空券に適用し、2011年3月31日以前に発行された航空券は、以下の規定を適用します。

第13条(払戻)

(D) (旅客の都合による払戻)

(1)「旅客の都合による払戻」とは、会社の都合による払戻以外の払戻をいい、その払戻額は次のとおりとします。

(a)旅行がまったく行われていない場合には、支払い済の運賃額から適用される払戻手数料(会社規則で定める取消手数料を含む)を差し引いた額。

(b)旅行の一部が行われている場合には、支払い済の運賃額と航空券が使用された区間に適用される運賃との差額から、適用される払戻手数料(会社規則で定める取消手数料を含む)を差し引いた額。

(2)会社規則に別段の定めのある場合を除き、払戻手数料は、同一旅客の単一の運送約款を構成する航空券1件につき、1,000円(又は、1,000円に相当する外貨額)です。ただし、本条(E)項に基づく紛失航空券の払戻を行う場合は、10,000円(又は、10,000円に相当する外貨額)です。





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