| 第1条 (総則) |
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| 1. |
この規約に定めるANAマイレージクラブ Family Account Service (以下「AFA」という) は、全日本空輸株式会社
(以下「ANA」という) により運営される日本国外在住者向けのマイレージプログラム特典です。 |
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| 2. |
AFAサービスの利用対象者は日本国外在住のANAマイレージクラブ会員とします。 |
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| 第2条 (サービス利用・会員条件) |
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| 1. |
AFAサービスを利用するには、ANAマイレージクラブへ入会後AFA登録手続きが必要です。会員各個人に対して付与されるANAマイレージクラブのお客様番号は、AFAサービス利用時に有効となります。 |
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| 2. |
AFA会員には、親会員(代表者)と家族会員(両者を合わせて以下「会員」という)があり、家族を登録の単位とします。会社や法人単位での登録はできません。 |
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| 3. |
AFAは、日本国外に在住の期間、日本国外で生活する家族が登録できるものとします。 |
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| 4. |
親会員とは、原則として日本国外に在住しているANAマイレージクラブ会員本人とし、AFA会員規約(以下「本規約」という)を承認のうえ、ANAに登録を申し込み、ANAが所定の審査を行い承認した方をいいます。 |
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| 5. |
会員とは、親会員から2親等以内の親族のうち日本国外在住7名まで(親会員を含め合計8名まで)が登録できるものとし、その者が本規約を承認したうえANAに登録を申し込み、ANAが承認した方をいいます。登録の際、親会員との続柄ならびに日本国外在住を証明できる書類の提出を必要とします。 |
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| 6. |
会員は、重複してAFAに登録を申し込み、サービス資格を得ることはできません。会員が複数のAFA登録をしていることが判明した場合、ANAは登録を1つに統合します。 |
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| 7. |
日本国外在住者とは、実際に日本国外に在住する住所を有し、その住所地をANAマイレージクラブへ登録する必要があります。 |
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| 第3条 (登録方法) |
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| 1. |
AFAの登録手続きは、日本国外のANAマイレージクラブ・サービスセンターへ、必要書類の届出、もしくはwww.anaskyweb.comへのお申し込みをもって行われます。登録の際、前記第2条
(サービス利用・会員条件) を基に審査したうえ、登録致します。登録には、1~2週間ほど掛かる場合があります。 |
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| 2. |
登録には、所定の登録手数料が必要となります。 |
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| 第4条 (登録手数料) |
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| 1. |
登録時は、ANAが別途定める期日に、ANAに登録料として1,000マイルを支払うものとします。なお、支払われた登録料は、理由の如何を問わず返却いたしません。 |
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| 2. |
登録料は、会員の追加登録回数毎に、追加人数を問わず1,000マイル必要となります。登録解除時は、変更料は掛かりません。 |
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| 3. |
登録手数料は親会員の口座から引き落とされます。また、手数料は家族同士のマイル合算はできません。 |
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| 4. |
登録時に所定の登録料の支払いができないときは、登録をすることはできません。 |
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| 第5条 (会員資格と有効期限) |
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| 1. |
AFAサービスの利用は、ANAにて登録手続き完了時以降、可能となります。 |
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| 2. |
AFAの登録は、日本への転居とともに失効します。 |
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| 3. |
AFAサービスに登録する場合は、所定の登録申込書に必要事項をすべて記入し、ANAに提出するものとします。ANAマイレージクラブの登録住所が日本住所の方は、AFAへ登録できません。また、AFA登録後の転居時は速やかにANAへ届け出るものとします。 |
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| 4. |
日本国外在住の同居家族、または別居家族が増えた場合には、親会員からの届出により、家族会員として追加することができます。
親会員が日本国外より日本へ転居した場合、家族会員を含めAFA登録資格は自動的に失効します。 |
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| 第6条 (AFA会員証) |
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| AFAのサービスを利用する際には、必ずANAマイレージクラブカードの提示が必要です。 |
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| 第7条 (登録資格の失効) |
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| 1. |
会員がAFA登録を解除する場合は、親会員により所定の届出書を提出するものとします。なお、親会員が登録解除をする場合、同時に家族会員も登録は失効するものとします。 |
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| 2. |
第2条第3項に基づき親会員が海外より日本へ転居する際には前項の退会手続きを遅滞なく行うものとします。 |
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| 3. |
会員は、ANAが上記手続きを完了したと認めたときをもって登録資格を失効したこととします。 |
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| 第8条 (その他の規定事項) |
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| 1. |
AFA関連の通知、送付書類等はANAマイレージクラブの通知と同様の、指定された住所にのみ送付されます。 |
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| 2. |
AFA登録者が特典の不正使用、本規約またはANAマイレージクラブの規約あるいはその手続きに違反、虚偽の通知などがあった場合もしくはその他ANAとの信頼関係を著しく損なう行為等を行った場合には、親会員ならびに家族会員全員に対し、AFA会員資格およびANAマイレージクラブ会員資格の取り消し等、ANAマイレージクラブ会員規約第27条に定める措置を講じることがあります。 |
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| 3. |
届出による登録解除あるいは転居により、AFA会員資格が失効した場合でも、ANAマイレージクラブの会員資格は継続します。 |
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| 第9条 (特典の種類) |
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| AFA会員は、登録家族単位でマイレージを合算して特典に引き換えることが可能です。その場合の申込みが可能な特典は、以下のとおりとします。 |
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(1) ANA国際線特典航空券
(2) ANA日本国内線特典航空券
(3) ANA国際線アップグレード特典
(4) 提携航空会社特典航空券 |
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| ※ |
ただし上記(4)申請時には、マイル合算をするいずれかの会員が、申請時より3年以内にANAまたはエアーニッポン・エアージャパン便搭乗による積算記録が必ず1回以上あることを条件とします。また、特典は予告無く変更される場合があります。 |
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| 第10条 (特典の利用者と範囲) |
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| 特典利用対象者は、親会員(申請者)の2親等以内の親族(日本在住者含む)の方とします。AFA登録者以外が特典を利用する場合は、別途「特典利用者登録」が必要です。また登録の際、続柄を証明できる書類の提出を必要とします。 |
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| 第11条 (特典の申込) |
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| ご家族利用特典の申請は、インターネットかもしくは親会員の居住している日本国外のANAマイレージクラブ・サービスセンターでのみ受付を行うこととします。また、ご家族利用特典の申請については家族会員の同意のもと、必ず親会員自身が行うこととし、家族会員からの当該特典の申請はできないものとします。 |
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| 第12条 (特典利用上の制限) |
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| 1. |
マイルの換算、搭乗実績の積算方法、特典内容等は、AFAにおいて特に定めた事柄を除き、ANAマイレージクラブの会員規約が適用されます。 |
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| 2. |
AFA登録会員に対してのみ提供されるANAマイレージクラブにおけるご家族利用特典に関しては、AFA対象国に居住中にのみ有効とします。AFA登録解除後または日本へ転居後は、ご利用になれません。 |
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| 3. |
ANAは、AFAまたはANAマイレージクラブを終了する場合があります。その場合には、AFAサービスの利用およびANAマイレージクラブの搭乗実績の積算や特典請求も同時に終了するものとします。 |
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全日本空輸株式会社
(2004年4月現在) |