<重要なお知らせ>日本へご出発のお客様へ 検査証明書における必要項目の変更について
この情報は、2022年6月10日8:00現在のものです。
日本政府の発表により、2022年6月10日(日本時間)から、日本入国用の検査証明書における必要項目が変更となりました。
全ての入国者(日本人も含む)は引き続き、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を入国時に、検疫所へ提示しなければなりません。
検査証明書の様式については特に指定はなく、任意のフォーマットでご用意いただけますが、以下の項目が日本語または英語で記載されている必要があります。
有効な検査証明書は、以下の内容がすべて記載されている事が条件となります:
① 氏名
② 生年月日
③ 検査法※ 有効と認められる検査法(注1)に限ります
④ 採取検体※ 有効と認められる検体(注2)に限ります
⑤ 検体採取日時 (注3)
⑥ 検査結果
⑦ 医療機関名
⑧ 交付年月日
(注1)検査法は、以下のいずれかに限り、有効となります:
・核酸増幅検査(NAAT: Nucleic Acid Amplification Test)※1
・抗原定量検査(Quantitative Antigen Test - CLEIA、ECLIA 等)※2
※1 核酸増幅検査(NAAT)には、PCR 法や LAMP 法などが含まれます。
※2 抗原定性検査(Qualitative Antigen Test)は無効となります。
※(注2)検体は、以下のいずれかに限り、有効となります:
・鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
・鼻腔ぬぐい液 (Nasal Swab)(核酸増幅検査に限る)
・唾液(Saliva)
・鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)
(注3)検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが 72 時間以内であることが必要です。
漏れや不備のないようご準備くださいますようお願い致します。詳細はこちら
政府発行の検査証明参考様式はこちら
また、日本入国に際しては厚生労働省(以下厚労省)が推奨する、事前審査が可能なアプリ「ファストトラック」をぜひご利用ください。このアプリを利用する事で、検査証明書の事前審査が可能となり、また誓約書や質問票などの書類もアプリ上から提出することが出来るため、書類の漏れや不備を防ぐことができます。
ご出発前に必要書類がご確認いただけるチェックリストをご用意しております。ご帰国の際に必要な入国条件も記載しておりますので、ご出発前に今一度ご確認をお願い致します。
厚生労働省ホームページはこちら
日本の水際対策に関してのよくある質問はこちら
2022年6月10日
全日本空輸株式会社