ANA航空券・サービスの旅行代理店およびNDC販売会社流通ポリシー

(おことわり:日本語によるポリシーは、参考のためのものであり英文によるものが正文となっております。英文は英語サイトよりご確認いただけます。)

全日本空輸株式会社(以下「ANA」または「航空会社」)は、航空券・商品・サービスの旅行代理店およびNDC販売会社流通ポリシーに関して、IATA Passenger Agency Conference決議824号セクション3.2と4、決議830d号、決議850m号、及び決議890号に基づき、以下の通りと致します。
米国におけるARC(Airlines Reporting Corporation)認定の旅行代理店の場合、これらの規定は、ARC Agent Reporting Agreement(その第10条および第11条3項を含みますが、これに限定されません)およびARC Industry Agents Handbookに基づいて発行されます。
GDSを通じて航空会社の航空券の予約および発券を行うIATA・ARC認可およびIATA・ARC非認可の旅行代理店(以下「旅行代理店」)、ANAと「販売店基本契約」を締結した旅行代理店(以下「販売店基本契約旅行代理店」)、ならびにANAとNDC接続基本契約(NDC business partner program distribution agreement)を締結し、NDCを通じて航空会社の製品およびサービスを提供するNDCアグリゲーターを含むすべてのパートナー(以下「NDC販売会社」)に対し、以下の各規定を厳格に遵守するよう求めます。
ANAは、以下に定める規定を遵守しなかった場合、「8.航空会社の対応」に記載されているあらゆる措置を講じる権利を有します。

航空券の予約及び発券を行うことは、旅行代理店、販売店基本契約旅行代理店、およびNDC販売会社(以下「ビジネスパートナー」という)に限られ、これらの規定は、ANAの商品またはサービスを表示、宣伝、予約、販売、発券するすべてのビジネスパートナーに即日より有効になります。また、ANAが特定のビジネスパートナーと締結するすべての契約に明示的に組み込まれます。

ANA流通ポリシーに違反した場合、ビジネスパートナーは、速やかに航空会社に通知するとともに、本ANA流通ポリシーに記載されている要求事項および責任に従うものとします。
IATA非認可の旅行会社で作成した予約に対して発券代行をされるIATA旅行会社においては、予約旅行会社が弊社流通ポリシーを遵守するよう管理・監督する義務を負い、予約旅行会社が当流通ポリシーに反する行為をした場合は、「8.航空会社の対応」に則って発券旅行会社にADM/請求書を発行し、ペナルティを請求するとともに、さらなる損害に対する補償を求めることがございます。
なお、販売店基本契約旅行代理店については販売店基本契約に準ずるものと致します。

1.フライトデータ*1について

航空会社はフライトデータおよびそれに関連するすべての著作権、データベースおよびその他の知的財産に対し、所有・管理の権利を有します。ビジネスパートナーは、第三者に直接または間接的にアクセス・表示・またはその他の方法で配信する際に、これらの情報を変更してはいけません。

  • *1.フライトデータとは、航空会社が提供するフライトスケジュール、運賃、空席状況、座席指定、サービス内容、フライト情報、マイルプログラム情報、アンシェラリー商品・サービスを含むすべての情報を指します。

2.リディストリビューション(二次流通)について

ビジネスパートナーは、(i)GDS、(ii)オンライントラベルエージェンシー、(iii)メタサーチ、(iv)オンラインプラットフォーマー、(v)ANAのポリシーに準拠していない不適切なウェブサイトまたはアプリケーション(以下それぞれ「制限対象事業者」といいます)に対し、直接または間接的に航空会社のフライトデータおよびその他のコンテンツを二次流通、共有、その他いかなる方法においても利用できないものとします。ビジネスパートナーは、航空会社のフライトデータ及び制限対象事業者のコンテンツを受け入れてはならず、また、制限対象事業者がビジネスパートナーに対してANAのコンテンツにリンクすることを認めてはならないものとします。ビジネスパートナーは、航空会社が明示的に許可していない方法でフライトデータを配布または共有することを禁止されます。本条第2項に基づき不適当とされるウェブページまたはアプリケーションは、事業者が独自の裁量で決定するものとします。

3.運賃、料金、発券について

航空会社が定める運賃は、航空会社の商品またはサービス及び適用されるすべての税金、空港使用料、その他支払い義務のある課税、チャージおよび手数料を含むものとします。ビジネスパートナーは、すべての公示運賃*2、運賃規則、条件、規制及び運送人が提供するその他の情報を正確に表示し、説明するものとします。ビジネスパートナーは、運送人の公示運賃及び運賃規則を厳守するものとします。ビジネスパートナーは、当社の書面による承諾なしに、購入価格、運賃額及び取消・変更規定を変更しないものとします。ビジネスパートナーが、そのサービスに対してサービス料その他の手数料を請求する場合、当該手数料は、購入時にお客様に明確かつ個別に開示されるものとします。また、当該サービス料が必須であり、適用される法律で定められている場合は、消費者に表示される合計金額に含めることができるものとします。ANAは、ビジネスパートナーに対し、お客様が同意した当該料金の証明書類の提出を求めることができるものとします。
ビジネスパートナーは、本流通ポリシー、ANAの運送約款、適用される料金表およびその他の適用される契約によって認められていない発券またはその他の行為を制限対象事業者が行うことを支援、許容または促進してはならないものとします。許可されていない行為には、Back Date or Past Date Ticketing*3、Back-to-Back Ticketing*4、Hidden Cities/Points Beyond Ticketing*5、Throwaway Ticketing*6が含まれますが、これらに限定されません。規制対象事業者は、公示運賃に関連する運賃規則を変更することは禁じられています。

  • *2.公示運賃。運送人が認可した流通システムを通じて運送人が公表する、運送人とお客様が締結する運送契約の価格に相当するすべての運賃を指します。
  • *3.Back Date/Past Date Ticketing。お客様の旅程に適用される運賃または運賃規則を変更するために、発券日を手動で上書きすること。
  • *4.Back-to-Back Ticketing。適用される運賃規則(往復要件や最低滞在日数要件など)を回避する目的で、複数の航空券を予約すること。
  • *5.Hidden Cities Ticketing/Points Beyond Ticketing。航空券に記載された最初の出発地が旅客の実際の出発地より前の場合、または旅客の実際の目的地より遠い場合、当該航空券を予約・購入・使用することで運賃が安くなる場合でも、予約・発行・使用を行うこと。
  • *6.Throwaway Ticket。片道または部分的な旅行のために、乗り継ぎまたは往復の航空券を予約、発行、使用すること。

4.カード決済に関する取扱い

航空会社は、有効な顧客のクレジットカードの使用のみを許可します。ビジネスパートナー名義のクレジットカードは、航空会社が書面で承認しない限り、認められないものとします。なお、顧客が属する企業の法人名義で発行された法人カードの使用は、航空会社の事前承認がある場合にのみ許可されます。決議890号、ARC Agent Reporting Agreement、および/またはARC Industry Agent Handbookと本流通ポリシーとの間に齟齬がある場合、本流通ポリシーが優先されます。

5.法律・規則の遵守

ビジネスパートナーは、航空輸送の宣伝、販売、または流通に関連して適用されるすべての法律・規則を遵守するものとし、不正や詐欺的な取引慣行、または不正競争と見なされる行為を行ってはなりません。

6.知的財産の保護

ビジネスパートナーは航空会社の商号、商標、フライトデータ及びその他すべての知的財産に関するガイドラインを厳格に遵守するよう求めます。
ビジネスパートナーは、自社のインターネットサイトおよび許可されている第三者のインターネットサイトにおいて、航空会社のロゴ、商標、商品名、フライトデータ等すべての知的財産を厳重に尊重し保護しなければなりません。

7.顧客対応

ビジネスパートナーは顧客をサポートしなければなりません。具体的に、

  1. イレギュラー対応及び/またはスケジュール変更を含め、ビジネスパートナーはフライトの出発日までに、必要な顧客対応を適切に行わなければなりません。
  2. ビジネスパートナーは、電話番号や電子メールを含む顧客の連絡先を航空会社に提供する必要があり、また、顧客にその連絡先を航空会社に提供する旨を通知する必要があります。顧客の連絡先を適切に提供しない場合、これにより生じた損失・損害を請求させて頂く場合があります。顧客個人情報の取扱いはANAのプライバシーポリシーに準じます。
  3. ビジネスパートナーは顧客の個人情報を厳重かつ適切に取り扱わなければなりません。
  4. ビジネスパートナーは顧客に予約番号や航空券番号、出発地・到着地、出発日付、便名等の情報を適切に伝達しなければなりません。
  5. 適用される法律で義務付けられている範囲で、ビジネスパートナーは、顧客からの払戻の要求を適時に処理しなければならず、これには、払戻の要求をANAに通知し、払戻が必要な場合に顧客に払戻を行うことが含まれます。

ビジネスパートナーは、そのリテーラーが航空券類*7を予約・発行した顧客に対して、ビジネスパートナー自身が航空券類を発行した場合と同様に、払戻を含めた対応・サービスを適切に提供する責任をANAに対して負うものとします。

  • *7.「航空券類」とは、航空会社又はそのビジネスパートナーが航空会社に代わって発行する旅客の運送に関する以下の証票類をいう。
    • 旅客及び/又は手荷物の運送のためのeチケット
    • 旅客運送関連の航空券・商品又はサービスの支払に使用するEMD(差額払戻、変更手数料、超過手荷物料金など)

8.航空会社の対応

ビジネスパートナーに本流通ポリシーの各項目を厳格に遵守して頂くよう強く求めます。各項目を不履行と判断した場合は、ビジネスパートナーは、当該違反に起因するあらゆる種類の損失、責任、請求、損害、担保物権、訴訟原因、裁定、訴訟、罰金、判決、費用、および経費(政府が課す罰則を含む)について、航空会社を補償し、損害を与えないことに同意します。

航空会社はそのような不履行を防止または制限するために必要と判断するすべての衡平法上および法的な措置を講じます。これには以下が含まれますが、上記に規定されたすべての損失を求めることを含め、これらに限定されません。
本条は、いかなる契約と本条との間に齟齬がある場合にも優先されるものとします。

  1. ANAのADM発行ポリシーの各項目に該当する行為を確認した場合、ADMまたは請求書を発行させていただきます。
  2. 本ポリシーの各項目に抵触・違反と判断した場合は、口頭指導、書面警告、一時発券停止措置及び/またはNDC販売会社の航空会社の商品およびサービスコンテンツへのアクセス権限を停止する措置を含む対応をさせて頂きます。その後、ビジネスパートナーにて抵触・違反等の問題を対処し、改善されたと判断した場合は、諸対応措置を撤回させて頂きます。
  3. 指導・警告・一時発券停止措置にも関わらず、改善されないと判断した場合は、発券権限及び/またはNDC販売会社のANAの商品・サービスコンテンツへのアクセス権限を取り消しさせて頂きます。
  4. ビジネスパートナーの法律責任を追及し、規定違反行為による損失・費用の賠償を要求させて頂く場合があります。

本流通ポリシーは、適用されるすべての法律、規制、裁判所の判決、管轄する政府当局の命令および規則に従うものとします。