社債型種類株式の概要
当社はコロナ禍における厳しい事業環境下において、財務及び事業基盤を強化し、その後、急速に業績が回復しました。2030年度に目指す姿の実現に向けた新たな成長ステージへ移行する中、成長資金の調達と資本構成の最適化に向けて、社債型種類株式の発行を2025年11月10日開催の取締役会にて決議しました。
社債型種類株式とは会社法上の株式ですが、株式と社債の中間的性格を有するハイブリッド・ファイナンスであり、商品性はハイブリッド社債に類似しています。社債型種類株式には議決権や普通株式への転換権はありませんが、一定期間は固定の優先配当金が支払われます。また、社債型種類株式の配当や残余財産の分配順位は普通株式に優先し、発行時に定めた優先配当金以上の配当が行われない非参加型です。
当社は、2025年12月12日に第1回社債型種類株式を4,000万株発行し、2025年12月15日に東京証券取引所プライム市場に上場しました。
特徴と概要
| 優先配当金 | 発行後2031年9月30日までは固定配当(以降は変動配当)(※1) 配当順位は普通配当に優先、非参加型(※2)累積型(※3)となります。 |
| 流動性 | 幅広い投資家に投資いただくため、東京証券取引所プライム市場に上場し、売買の機会を提供します。 |
| 議決権および転換権 | 議決権および普通株式への転換権はありません。 |
| 取得条項 (会社による金銭対価の取得) |
原則として、2030年12月12日以降行使可能(※4)です。 (発行価格相当額に未払配当金及び経過配当金を加えた金額で取得)(※7) |
| 資金使途 | 航空機の導入に関する設備投資資金、自己株式の取得資金に充当する予定です。 |
| 適時開示 | 第1回社債型種類株式優先配当金の配当年率の決定に関するお知らせ(160KB) PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 第1回社債型種類株式の発行決議ならびに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ(335KB) PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
普通株式との比較
| 第1回社債型種類株式 | 普通株式 | |
|---|---|---|
| 証券コード | 92025 | 9202 |
| 発行価格/株価 | 5,000円 | 2,861.0円 (※5) |
| 配当 | ~2031年9月30日:固定配当 年率3.500% (※1) 2031年10月1日~:変動配当 基準金利+3.178% (※1) |
60円 (※6) |
| 取得条項 (会社による金銭対価の取得) |
原則として、2030年12月12日以降行使可能(※4)です。 (発行価格相当額に未払配当金及び経過配当金を加えた金額で取得)(※7) |
- |
| 議決権 | なし | あり |
| 普通株式への転換権 | なし | - |
| 単元株 | 100株 | 100株 |
よくあるご質問と回答
- ハイブリッド調達の市場慣行として、多くの投資家が当社による取得(コール)が可能となる発行日の5年後(2030年12月12日)から配当がステップアップする日の前日(2031年9月30日)までに、当社による取得が行われることを期待している点は十分に認識しております。
- これらを踏まえ、当社が第1回社債型種類株式を金銭対価で取得(コール)するかは、その時点の事業・財務状況や市場環境等を総合的に勘案して判断します。
実施しません。
その他のご質問と回答については下記をご確認ください。
第1回社債型種類株式に関するQ&A(569KB) PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。
[注]
- ※1 第1回社債型種類株式の配当年率は、下記のとおりとなります。
- (i) 2031年3月31日以前に終了する各事業年度に基準日が属する場合:年3.500%(注1)
- (ii) 2032年3月31日に終了する事業年度に基準日が属する場合:
- (a) 2031年4月1日(同日を含む。)から2031年9月30日(同日を含む。)までの期間 年3.500%
- (b) 2031年10月1日(同日を含む。)から2032年3月31日(同日を含む。)までの期間 2031年9月30日の2営業日前の日における1年国債金利(注2)に3.178%を加えた率
- (iii) 2032年4月1日以降に終了する各事業年度に基準日が属する場合: 各基準日が属する事業年度につき、その直前事業年度の末日の2営業日前の日における1年国債金利(注2)に3.178%を加えた率
- (注1) 2026年3月31日を基準日とする第1回社債型種類株式優先配当金の額は、52.73円(1年を365日とする日割計算)となります。
- (注2) 詳細につきましては、2025年11月10日付「第1回社債型種類株式の発行決議ならびに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。
- ※2 第1回社債型種類株式は、発行時に定めた優先配当金以上の配当が行われない「非参加型」の商品です。
- ※3 第1回社債型種類株式は、未払の優先配当金がある場合に未払分を翌期以降に繰り越して支払う「累積型」の商品です。
- ※4 第1回社債型種類株式は、 ①2030年12月12日以降、又は②資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合、において当社による金銭を対価とする取得が可能となります。なお、取得日または振替取得日と、金銭対価の取得と引換えに支払われる金銭の交付日が異なる暦年に属する日程等での取得を行うことはできません。
- ※5 2025年9月30日時点の普通株式の終値を記載しています。
- ※6 2024年度の普通株式の1株あたりの配当金実績です。
- ※7 当社が第1回社債型種類株式を金銭対価で取得(コール)するかは、その時点の事業・財務状況や市場環境等を総合的に勘案して判断します。
免責事項
この文書は当社の第1回社債型種類株式に関して一般に公表するための参考資料であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録目論見書、発行登録追補目論見書およびそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。また、この文書は米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集または販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当該証券の発行会社または売出人より入手することができますが、これには、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。