野菜・果物を持ち込まれるお客様へ
植物検疫規則の改正により、2016年11月24日から、証明書が必要となる場合がありますので十分ご注意ください。
制限品目の一例
- ■アメリカ、カナダから持ち込む際に上記説明書※が必要となる植物の例
レタス、ルッコラ、トマト、ケール、ブロッコリー、キャベツ、ホウレンソウなど
※アメリカ又はカナダ政府の植物防疫機関が発給する、特定の病害虫の付着が無い旨が記された植物検疫証明書。 - ■アメリカ、カナダから輸入禁止のもの
サクランボ、リンゴ、ナシ、モモ、スモモなど
- ■ドイツから持ち込む際に上記説明書※が必要となる植物の例
セロリー、コリアンダー、キャベツ、ケール、ブロッコリー、パセリなど
※ドイツ政府の植物防疫機関が発給する、特定の病害虫の付着が無い旨が記された植物検疫証明書。 - ■ドイツから輸入禁止のもの
リンゴ、ナシ、モモ、スモモ、トマトなど
- ■フランスから持ち込む際に上記説明書※が必要となる植物の例
セロリー、コリアンダー、キャベツ、ケール、ブロッコリー、ルッコラ、ホウレンソウなど
※フランス政府の植物防疫機関が発給する、特定の病害虫の付着が無い旨が記された植物検疫証明書。 - ■フランスから輸入禁止のもの
リンゴ、ナシ、モモ、スモモ、トマトなど
植物検疫制度の最新情報については、農林水産省 植物防疫所のホームページをご参照ください。