今般税関より、2008年2月1日(日本時間)日本到着の便より、日本に入国するすべての旅客に対し「携帯品・別送品申告書(税関申告書)」の提出が必要となる旨通知されております。 申告書を提出しない場合には、検査に時間を要する場合や手荷物の持ち込みが許可されない場合がありますのでご注意ください。 また税関申告書は、税関ホームページにて事前に印刷(A4版)して利用することも可能です。 詳しくは税関のホームページをご覧ください。
Page Top