日本・海外の出入国情報について
出入国に関する情報をメールにてお送りしております。ご予約済でメールアドレスの登録をされていない方は、ご登録ください。
各国・地域の水際対策に伴う入国制限・検疫措置について
ご出発のお客様は、渡航前に目的地や経由地の政府機関、大使館または領事館、保健機関などで最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。
航空券の取り扱いについて
各国の出入国条件の変更に伴い、ご予定通りの渡航が困難となった場合は、航空券の変更、払い戻しを手数料無しで承ります。詳細は「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う国際航空券の変更・払い戻しについて」をご参照ください。
- 旅行会社や他航空会社で発券された航空券につきましては、ご購入された旅行会社や航空会社にお問い合わせください。
MySOS(入国者健康居所確認アプリ)上で、事前に検疫手続きを完了させることができます。搭乗手続時、日本到着時にアプリ画面の提示により、手続きが簡便になることに加え、書面での提出・審査が不要となります。
対象:羽田空港・成田空港よりご入国・帰国されるすべてのお客様
条件:到着予定日時の6時間前までの申請が必要
詳細は、厚生労働省ファストトラックホームページよりご確認ください。
- お知らせ
-
日本入国に際して(他国・地域へ乗り継ぐ場合は、対象外)
- 検査証明書について
検査証明書要件の詳細は、厚労省ホームページをご参照ください。
指定の検査手法、検体採取方法、時間について、事前にご確認ください。 - Visit Japan Webサービスについて
日本への入国者(海外から帰国する日本人も含む)が入国時に検疫・入国審査・税関申告の入国手続き等を一括して行えるウェブサービスの運用が開始されております。詳細は、デジタル庁ホームページよりご確認ください。
なお、日本入国に際しては、緊急避難・予防措置が厳格に講じられております。到着後の検疫等の手続き、ご案内に時間を要することがございますので、あらかじめご了承ください。
入国後の待機について
検疫所が待機対象とする国・地域から帰国・入国されるお客様のうち、新型コロナ感染症のワクチンを3回接種されていないお客様は、検疫所の宿泊施設で指定期間の待機が求められます。
詳しくは、厚労省ホームページにてご確認をお願いいたします。 - 検査証明書について
日本入国に際してのご注意(検査証明書など)
検査証明書に関するご注意
変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、政府の水際対策が一層強化されています。
日本に入国するすべてのお客様(日本国籍のお客様を含む)は、有効な検査証明書を提出できない場合、日本への上陸が認められません。搭乗手続き時に有効な検査証明書を確認できない場合は、日本政府の指示により、搭乗をお断りさせていただきます。
また、厚生労働省からは所定フォーマットの利用を強く推奨されておりますので、以下のページからダウンロードの上、ご用意ください。
以下の渡航書類に関するチェックリスト、よくあるお問い合わせ、実際に搭乗をお断りした事例を事前にご確認ください。
有効な検体・検査方法・検査時間を満たしていないことによる不備が多く発生しています。
(医療機関の記載不備も多発しています。)
検査時間:「検体採取時刻」が出国前72時間以内でない
検体採取方法:厚生労働省HPに記載されている方法・文言と異なる(一言一句同じであること)
(よくある間違い: 正:鼻咽頭ぬぐい液 誤:咽頭ぬぐい液、英語表記の文言が正確でない(略語等を使用))
検査方法:厚生労働省HPに記載されている文言と異なる(一言一句同じであること)
(よくある間違い:英語表記の文言が正確でない(略語等を使用))
有効なビザを所有していない(現時点で日本入国可能なビザの種類ではない、有効期限が切れている)
不備を防止するためにも厚生労働省指定のフォーマットを使用することをおすすめします。記入例もご参照ください。
有効な検体 (以下のいずれかに限ります。) |
無効な検体 |
---|---|
|
|
- *1.なお“A”,“B”は全ての検体を指します。
- *2.鼻腔ぬぐい液検体は、核酸増幅検査(Nucleic acid amplification test)のみ有効
* 類似の名称の検体が複数存在するため、ご注意ください。
* 「鼻咽頭ぬぐいと咽頭ぬぐいの混合検体」を除き、二つ以上の検体採取は、検体を混合したものとみなされ、無効となります。
有効な検査方法 | 無効な検査方法 |
---|---|
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- *1.抗原定性検査ではないためご注意ください。
有効な検査時間 | 無効な検査時間 |
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|
- 検査証明書の発行日だけでなく、検体採取の日付、時間(出国前72時間以内*1)の記載が必要です。
- *1.航空機を乗り継いでANA国際線にご搭乗いただく場合
経由地において、空港外に出た場合や空港外の宿泊施設で宿泊した場合には、「出国前検査72時間以内」の起算点が、乗継便の出発時刻となりますのでご注意ください。
検査証明書要件の詳細は、厚労省ホームページにてご確認をお願いします。
日本入国後14日間、自宅やホテル等での確実な待機実施のため、お持ちのスマートフォンにアプリをインストールいただく必要があります。また、アプリを利用できるスマートフォンを所持していない場合においても、検疫法に基づきスマートフォンをレンタルすることが求められます。
必要なアプリについての詳細は、厚労省ホームページにてご確認をお願いします。
詳しくは、厚労省ホームページにてご確認をお願いします。
なお、特段の事情があり、日本上陸を許可されている外国籍のお客様は、検査証明書の原本またはその写しを入国審査官に対して提出する必要がありますので事前にご準備願います。
詳しくは、法務省ホームページにてご確認をお願いします。
法務省は上陸拒否の対象を追加しているため、対象の方は当面の間日本への入国ができなくなりました。
質問票Web登録
新型コロナウイルス感染症の検疫手続として、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」を日本に入国・帰国する際に、検疫官に必ず提出する必要があります。到着前(自宅・空港・機内等)に「質問票Web」に必要な情報を入力し、発行されたQRコードを到着時に検疫官に提示してください。
入国制限となる対象の方
日本到着時前14日以内に以下の地域に滞在歴がある日本国籍以外の方。
- ただし永住権をお持ちの方は、日本国籍以外でも入国は可能です。また在留資格者(査証制限がないものに限る)については、一部の国へ渡航歴がある場合を除き、入国が可能です。詳細については、「海外からの入国(法務省)」をご確認ください。
- 条件を満たす場合に限り、入国制限対象の方でも、入国が認められる場合があります。詳細は「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)」をご確認ください。
入管法に基づく入国制限対象地域
モンゴル*1
- *1.2021年5月21日より追加
インドネシア、フィリピン、マレーシア、モルディブ、パキスタン、バングラデシュ、ネパール、ブータン、ミャンマー、カンボジア*1、タイ*1、東ティモール*1
- *1.2021年5月21日より追加
インド、スリランカ*1
- *1.2021年5月21日より追加
カナダ、米国
グアテマラ、グレナダ、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ハイチ
アルメニア、ウクライナ、エストニア、キルギス、スロバキア、ブルガリア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、ロシア
アルジェリア、アンゴラ、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、ナイジェリア、ナミビア、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、リビア、リベリア、レソト
アフガニスタン、イラク、パレスチナ、レバノン
2020年3月9日午前0時から当面の間、中華人民共和国および大韓民国に所在する日本大使館または総領事館で2020年3月8日以前に発給された一次・数次査証の効力を停止、加えて、香港およびマカオならびに大韓民国に対する査証免除措置を停止しています。
2020年3月21日午前0時からシェンゲン協定加盟国* またはアイルランド、アンドラ、イラン、英国、エジプト、キプロス、クロアチア、サンマリノ、バチカン、ブルガリア、モナコもしくはルーマニアに所在する日本国大使館または総領事館で2020年3月20日までに発給された一次・数次査証の効力を停止するとともにこれらの国に対する査証免除措置を順次停止します。これらの措置は当面の間実施されます。
2020年3月27日午前0時からインドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、イスラエル、カタール、コンゴ民主共和国もしくはバーレーンに所在する日本国大使館または総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止するとともにこれらの国に対する査証免除措置を停止します。これらの措置は当面の間実施されます。
2020年4月3日午前0時から入管法に基づく入国制限対象地域を除くすべての国に所在する日本国大使館または総領事館で2020年4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止するとともにこれらの国に対する査証免除措置を停止します。これらの措置は当面の間実施されます。
2022年4月8日午前0時からは、以下の国についても、査証免除措置が一時停止となります。
アルバニア、エクアドル、カナダ、北マケドニア、セルビア、チリ、トルコ、パナマ、ブラジル、米国、ボリビア、モーリシャス、モロッコ、モンテネグロ
- アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
詳しくは外務省ホームページをご確認ください。
日本到着後の情報(降機~コロナウイルステスト)
航空機からの降機

機内・通路における接触感染および3密を避けるため、前方・中央・後方の順にご案内いたします。ご案内するまで座席上に収納した手荷物はお取りにならず、お席にお座りのままお待ちください。
- 日本入国時の検疫体制強化により、到着後、機内または空港にて長時間お待ちいただくことがございます。
新型コロナウイルス感染症テスト

- 指定の検体採取ブースへお進みください。1~2mlの唾液を容器に採取してください。
- 唾液が出にくい場合等は、鼻から綿棒を入れて検体を採取することもできます。(*1)
- 検査後は、空港内の待機スペースで検査結果が判明するまでお待ちください。
- 検査結果の判明までは、およそ2~3時間を要します。(*2)
- *1.唾液採取の30分前の飲食は控えてください。
- *2.再検査が必要になった場合など、状況によってはこれ以上に時間がかかることがあります。
検査結果 | 検査後の対応 |
---|---|
陰性の場合 | 質問票、誓約書、本邦活動計画書(*3)を提出後、税関を通過し、お預けのお手荷物を引き取り後、ご自宅またはご自身で手配された滞在先へ移動ください。(*4) |
陽性の場合 | 医療機関・指定施設等で隔離・待機となります。 |
- *3.「ビジネストラック」および「日本在住のビジネスパーソンの短期出張」利用者は、提出が必要となります。
- *4.ANAではご帰国者専用のサービスをご用意しております。詳細は「帰国者あんしんサポート」をご確認ください。
入国後の待機措置・公共交通機関の利用について
入国後の待機措置・公共交通機関の利用について
指定国・地域への滞在歴・有効なワクチン接種証明書の有無により待機措置が異なります。指定国・地域は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
指定国・ 地域 滞在歴 |
ワクチン 接種 証明書* |
待機期間について | 待機期間中の 公共交通機関利用 について |
||
---|---|---|---|---|---|
0日目 入国日 |
1~3日目 | 4~7日目 | |||
あり | なし | 検疫で検査 |
|
待機なし | 不可 |
あり |
|
自宅等の待機のために、自宅等まで移動する場合は、入国時検査から24時間以内に限り、利用可 | |||
|
待機終了のお知らせにより待機期間短縮 | ||||
なし | なし |
|
|||
|
待機終了のお知らせにより待機期間短縮 | ||||
あり | 待機なし |
- 指定のワクチンを3回接種したことが確認できるもの
日本経由で国際線へお乗り継ぎのお客様
日本に入国せず、乗り継いで第三国に直接移動される方は書類の提出および検査の対象外です。
ただし、以下の場合は日本への入国が必要となります。入国禁止対象国から到着する外国籍の入国は原則認められません。
- 東京国際空港(羽田空港)-成田国際空港間の乗り継ぎ
- 成田国際空港における翌日以降の乗り継ぎ
日本到着後、国内線へお乗り継ぎのお客様
当日、到着後の検疫等の手続き、ご案内に時間を要し、ご予約のお乗継ぎ便にご搭乗いただけない場合がございます。乗り継ぎに際しては、余裕を持ったご予約をお願いいたします。詳しくは厚労省ホームページをご確認ください。
日本滞在中

- 自宅待機の為の移動に限り公共交通機関を利用することが可能になります。また、非指定国・地域からの入国者で有効なワクチン3回目接種済みの方は、空港 検疫での検査の陰性結果によって、入国後の公共交通機関の使用も可能となります。
- 入国時に検疫所に提出の「質問票」に記載していただいた国内の住所を管轄する保健所から、「質問票」に記載いただいた連絡先に、入国後7日間は電話またはメールにより毎日の健康状態の確認があります。
PCR検査
日本から海外に渡航するお客様と、海外から日本に渡航するお客様両方を対象に、PCR検査が可能な医療機関をご紹介します。
羽田空港および成田空港にご到着のお客様へ(入国者向け「Amazon ロッカー」設置)
現在、海外から日本に入国する場合、緊急避難・予防措置として、検疫所が確保する宿泊施設で待機するなどの隔離措置が講じられております。
羽田空港および成田空港で入国者向けに「Amazon ロッカー」(受け取り用ロッカー)が設置されております。事前にAmazonサイトで商品を購入することで、空港内の商品受け取りロッカーでピックアップし、宿泊施設にお持ち込みいただけます。
詳細は以下ページをご確認ください。
- Internet Explorer以外のブラウザでご利用ください。
ご搭乗前に、「ANA Travel Ready(オンライン事前渡航書類確認サービス)」をご利用ください。
渡航に必要な書類を事前に申請し、確認を終えることで、当日は安心してご来港いただき、スムーズなご搭乗が可能となります。
対象となるお客様:ANA国際線(対象路線*1)にて日本から海外へご出発されるお客様
- *1.対象路線:
- 成田/羽田発ANAグループ運航国際線
- ANAグループ運航国際線から成田/羽田を経由してANAグループ運航国際線へ乗り継ぐ場合は対象外
- 成田/羽田発ANAグループ運航国際線
申請可能日時:出発時刻12時間前まで
結果通知:ご出発72時間前より順次、6時間前まで
日本以外の入国条件・検疫体制について
- お知らせ
東アジア
入国要件・検疫について
入国に際し、中国当局指定の書類・事前申請が必要となります。必要書類・要件は、国籍により異なりますので、詳細は一覧表をご確認ください。
各都市へご出発のお客様
到着都市による入国措置が異なります。詳しくは、下記をご確認ください。
その他
中国国内線への乗り継ぎ制限について
中国入国後の隔離など検疫体制の強化により、隔離期間中、国際線から中国国内線への乗り継ぎができませんのでご注意ください。
マスク着用制限について
中国当局からの指示により、空港を含む公共の場所において、マスク*1の着用が義務付けられております。
- *1.マスク
- バルブ付きマスクは着用不可
中国到着後の受託手荷物について
中国当局の指示により、空港検疫官が手配した係員によりすべての受託手荷物の消毒が実施されます。あらかじめご了承ください。
入国要件・検疫について
入国に際し、香港当局指定の書類が必要となります。必要書類・要件は、渡航歴により異なりますので、詳細は一覧表をご確認ください。
その他
マスク着用制限について
香港当局からの指示により、空港を含む公共の場所において、マスク*1の着用が義務付けられております。
- *1.マスク
- 鼻と口を覆い、マスクが人の鼻、あご、頬に触れている状況を確保すること
- ハンカチ・バンダナ・スカーフは着用不可
ただし、以下の場合は着用が免除されております。
- 2歳未満の小児
- 身体的または精神的な病気、障害のためにマスクを着用、または取り外すことができない場合
- 未着用時は、罰金を科せられる場合がございます。
詳しくは、Hong Kong SAR Government(英語ページ)をご確認ください。
入国要件・検疫について
入国に際し、台湾当局指定の書類・事前申請が必要となります。必要書類・事前申請要件は、国籍・渡航歴により異なりますので、詳細は一覧表をご確認ください。
その他
マスク着用制限について
台湾当局からの指示により、空港において、マスクの着用が義務付けられております。
- 未着用時は、罰金を科せられる場合がございます。
詳しくは、Taiwan centers for disease controlの通達(繁体字ページ)をご確認ください。
東南アジア
入国要件・検疫について
入国に際し、シンガポール当局指定の書類・事前申請が必要となります。必要書類・事前申請要件は、国籍・渡航歴により異なりますので、詳細は一覧表をご確認ください。
その他
マスク着用制限について
シンガポール当局からの指示により、空港を含むすべての公共の場所において、マスク*1の着用が義務付けられております。
- *1.マスク
フェイスシールド・マウスシールド・ハンカチ・バンダナ・スカーフは着用不可
ただし、以下の場合は着用が免除されております。
- 6歳未満の小児
- 呼吸困難/意識障害症状がある場合
- 支援なしではマスクを取り外すことができない場合
なお、以下のお客様は、マスクの代わりにフェイスシールドを使用可能となりますが、フェイスシールドは、額からあごの下まで顔全体を覆い、顔の側面を包み込むように適切に着用する必要があります。
- マスクの着用や長時間の着用が困難な、12歳以下のお客様
- マスクを長期間着用すると、呼吸やその他の医学的問題を引き起こす可能性のある健康状態にあるお客様
- 未着用時は、罰金を科せられる場合がございます。
詳しくは、Ministry of health Singaporeホームページ(英語ページ)よりご確認ください。
入国要件・検疫について
入国に際し、インドネシア当局指定の書類・事前申請が必要となります。必要書類・事前申請要件は、国籍・渡航歴により異なりますので、詳細は一覧表をご確認ください。
その他
マスク着用制限について
インドネシア当局からの指示により、空港を含む公共の場所において、マスク*1の着用が義務付けられております。
- *1.マスク
- マスクは医療用N95マスクもしくは布製マスクであること
- フェイスシールド・マウスシールド・ハンカチ・バンダナ・スカーフ・バフは認められておりません
詳しくは、SE-PENGGUNAAN-MASKER-2020_1562.pdf(インドネシア語)をご確認ください。
南アジア・オセアニア
入国要件・検疫について
入国に際し、オーストラリア当局指定の書類・事前申請が必要となります。必要書類・事前申請要件は、国籍により異なりますので、詳細は一覧表をご確認ください。
その他
マスク着用制限について
オーストラリア当局からの指示により、搭乗時・機内およびオーストラリアの空港において、マスク*1の着用が義務付けられております。
各政府により規制が異なり、一部のお客様は免除される場合がございますので詳しくは目的地の各州政府の案内(英語ページ)をご確認ください。
- *1.マスク
- 鼻と口を覆い、あごの下、鼻の上、顔の側面にぴったりとフィットすること
北米・南米・ハワイ
入国要件・検疫について
入国に際し、カナダ当局指定の書類・事前申請が必要となります。必要書類・事前申請要件は、国籍等により異なりますので、詳細は一覧表をご確認ください。
その他
カナダ出発時の取り扱い
カナダ発便(国内線・国際線)に搭乗する12歳4カ月以上のお客様のうち、以下に該当するお客様は、ワクチン接種証明書の所持が必要となります。カナダ当局が指定したワクチンを接種しており、また接種完了後14日以上経過していることが求められています。
- カナダ到着後24時間以内に国内線に乗り継ぎをするお客様、またはカナダに入国せず国際線乗り継ぎをするお客様は対象外
ワクチン接種証明書の所持が必要となるお客様
- カナダ国籍のお客様・Permanent Residenceを所持するお客様
- ただし、以下に該当するお客様は上記対象外となります。
- 外交旅券・査証を所持するお客様
- 医学的理由によりワクチン未接種のお客様*1
- 宗教的理由によりワクチン未接種のお客様*1
- 緊急の医学的なサービスや措置の提供のために渡航するお客様*1
- *1.以下に該当するお客様は、搭乗予定の航空会社が発行する「Confirmation of Approval」が必要となります。
ANAグループ運航便にご搭乗いただく場合には、事前に以下のお客様用フォームをダウンロード、その他必要書類をご準備いただき、ANA予約・案内センターまでご連絡をお願いいたします。
事前申請が必要なお客様 | 申請締切日 | お客様用フォーム | その他必要書類 |
---|---|---|---|
(1)医学的理由からワクチン接種が出来ないお客様 | 21日前まで | お客様用フォーム(1)(英語ページ) | 診断書 |
(2)宗教的理由からワクチン接種が出来ないお客様 | 21日前まで | お客様用フォーム(2)(英語ページ) |
ー |
(3)緊急の医学的なサービスや措置の提供のため渡航するお客様 | 14日前まで | お客様用フォーム(3)(英語ページ) | ー |
詳しくは、カナダ連邦政府ホームページ(英語ページ)をご確認ください。
マスク着用制限について
カナダ当局からの指示により、機内およびカナダ空港において、マスクもしくは、口・鼻を十分に覆うことができるフェイスカバー*1 の常時着用が義務付けられております。
- *1.フェイスカバー
- 口と鼻を隙間なく覆うことができること
- フェイスシールド・バルブ付きマスク・バンダナ・ネックウォーマーなどの着用は不可
ただし、以下の場合は着用が免除されております
- 2歳未満の小児
- 医学的な理由により、マスクを着用できない旨記載された診断書を所持するお客様
- 健康上の事由により、補助なしで非医療用マスクやフェイスカバーを外すことができないお客様
詳細は、Government of Canadaホームページ(英語ページ)をご確認ください。
その他
マスク着用制限について
メキシコ当局からの指示により、公共施設において、マスクの着用が推奨されております。
欧州
入国要件・検疫について
入国に際し、英国当局指定の書類・事前申請が必要となります。必要書類・事前申請要件は、国籍・渡航歴により、異なりますので、詳細は一覧表ならびに英国政府ホームページ(英語ページ)をご確認ください。
入国要件・検疫について
入国に際し、フランス当局指定の書類・事前申請が必要となります。必要書類・事前申請要件は、国籍・出発地により異なりますので、詳細は一覧表をご確認ください。
その他の情報につきましてはフランス内務省や在日フランス大使館、また在フランス日本大使館の情報を確認してください。
入国要件・検疫について
入国に際し、ドイツ当局指定の書類・事前申請が必要となります。必要書類・事前申請要件は、国籍・出発地により異なりますので、詳細は一覧表をご確認ください。
その他
マスク着用制限について
ドイツ当局からの指示により、公共交通機関・店舗内などにおいて、マスク*1 の着用が義務付けられております。
- *1.マスク
- OPマスク(サージカルマスク・不織布マスク)、KN95/N95マスク、FFP2マスクの着用必須
- フェイスシールド・マウスシールド・バルブ付きマスク・ハンカチ・バンダナ・スカーフ・バフ、および布マスクの着用不可
- 未着用時は、罰金を科せられる場合がございます。
詳しくは、在ドイツ日本国大使館のホームページをご確認ください。
入国条件について
ドイツ(フランクフルト空港)でシェンゲン協定加盟国へ乗り継ぐお客様へ
日本からドイツの空港を経由して、シェンゲン協定加盟国へ乗り継ぐ際には、以下の制限が適用されます。
入国制限
原則として、最終目的地への直行便を利用する必要があります。ただし、ドイツでのトランジット滞在が最終目的地へ渡航するために必要な時間のみに限られ、さらに最終目的地への入国が許可されている場合に限り、トランジット(Durchreise)のためにドイツに入国することが可能です。この場合、最終目的国(または次の乗り継ぎ国)の責任ある当局が発行した疎明文書(入国可能であることを証明する文書。政府機関のホームページ等のプリントアウトしたもので可)を提示する必要があります。
詳しくは、在ドイツ日本国大使館ホームページをご確認ください。
検疫措置
入国可能な人に対して、以下の検疫措置が適用されます。
- 陰性証明書(PCR検査:第一旅程出発便の出発48時間以内/抗原検査:ドイツ入国前48時間以内)
- ワクチン接種証明書(接種完了後、最低14日間経過していること)
- 快復証明書(6カ月以内の新型コロナウイルス感染を証明するもの)
6歳以上すべての方は上記のいずれかを提示する必要があります。
デジタル入国登録およびドイツ国内での隔離は対象外です。
詳しくは、在ドイツ日本国大使館ホームページをご確認ください。
なお、シェンゲン協定加盟国以外への乗り継ぎは、従来どおり可能です。
ドイツ以外の欧州各国でお乗り継ぎのお客様へ
各国のページにて、お乗り継ぎに関わる入国条件・検疫措置につき、ご確認ください。
PCR検査
日本から海外に渡航するお客様と、海外から日本に渡航するお客様両方を対象に、PCR検査が可能な医療機関をご紹介します。
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