第12−031号
平成12年4月3日

4月1日から改訂「国際・国内運送約款」を適用
〜国際運送約款 - IATA(国際航空輸送協会)ル−ルとの整合〜
〜国内旅客運送約款 -「航空法」改正への対応と
国際運送約款との整合 〜


全日空及びエア−ニッポンは、平成12年4月1日付けで「国際運送約款」及び「国内旅客運送約款」を改訂致しました。運送約款には、当社とお客様の運送に関わる契約内容が記載されており、お客様の権利と航空会社の責任範囲が定められています。

今回の改訂は、国際線においては、前回の大幅な改訂から8年を経ている国際運送約款を、この間に大きく変化した航空事業を取り巻く環境に合わせ、IATAが設定している標準運送約款との整合性を図るために、国内線においては、「航空法」の改正による幅運賃の廃止と運賃体系の変更 及び 国際運送約款の「運送の拒否及び制限」項との整合性を図るとの主旨で変更致しました。

特徴的な変更は、「機内での迷惑行為におきましては、運航上の安全維持の観点から、必要と認める措置(身体の拘束)や運送をお断りする、又は、ご降機いただくことができる、又、機内での喫煙行為におきましては、明確にその行為そのものを禁ずる」 旨改訂しております。

全日空及びエア−ニッポンは、安全で快適な空の旅を提供するため、お客様の権利と航空会社の責任を充分に認識し、今後も、よりよいサ−ビスの提供に努めてまいります。

今回の国際・国内線での「運送約款」の改訂におきましては、皆様のご理解・ご協力を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

*主な改訂内容につきましては、別紙を参照願います。

詳細につきましては、下記へお問い合わせ下さい。


 全日本空輸株式会社 広報室(羽田空港担当) 03-5757-5546
 エア−ニッポン株式会社 総務部 総務課 03-5756-4710

 全日空広報室:03-5756-5675 成田:0476-34-7042 羽田:03-5757-5548
 伊丹:06-6856-9063 関西:0724-56-7342  

主な改訂内容

[ 国際運送約款 ]

1.航空券紛失時の取り扱い変更。

2.払戻手数料の新設。

3.全日空区間における予約再確認義務規定の削除。

4.運送を拒否する場合の項目追加および内容の明確化。
 a) 保安検査に応じていただけない場合。
 b) 運賃・料金もしくは税金等が未払いの場合。
 c) 出入国手続書類等に不備がある場合。
 d) 航空券が不正に使用された場合。

5.有価証券類や貴金属、不完全な梱包品など受付できない手荷物に関する記述を詳しく表記。

6. ペットの運送に際して適当な容器に入れ、渡航に関して必要な要件が揃っていることが運送の条件であり、また運送中のペットの傷害、逃走、病気、死亡について航空会社は責任を負わない旨を記載。

7. 機内で迷惑行為を行った旅客に関しては、運航上の安全維持の観点から身体の拘束や降機を求めることが可能である旨を記載。また、喫煙行為に関しては、明確にその行為そのものを禁ずる旨を記載。

8.機内での電子機器の使用に関する制限を明記(新設)。


[ 国内旅客運送約款 ]

1.航空法改正に伴い、航空運賃の設定が申請から届出に変更され、従来設定されていた幅運賃及び幅運賃をベ−スとした割引運賃が廃止されたことによる「普通旅客運賃」「割引旅客運賃」の体系区分の廃止。

2.上記運賃体系の変更に伴い、各運賃・料金の取り扱い及び諸条件等については、別に定める運賃料金表に「適用条件」を記載し適用する旨明記。

3.小児運賃の表記の変更

4.機内で迷惑行為を行った旅客に関しては、運航上の安全維持の観点から身体の拘束や降機を求めることが可能である旨を記載。また、喫煙行為に関しては、明確にその行為そのものを禁ずる旨を記載。

5.機内での電子機器の使用に関する制限を明記(新設)。


以上