NEWS ANA

第07‐030号
2007年3月20日


国際線「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)の改定を申請

 ANAグループは、本日2007年3月20日(火)、国際線における「燃油特別付加運賃」(いわゆる燃油サーチャージ)の運賃額改定を国土交通省に申請いたしました。燃油の市況価格が「燃油特別付加運賃」の改定条件として付記した内容に適合したために、同運賃の値下げを申請いたしました。
 燃油価格は依然高水準にあり、お客様には引き続き「燃油特別付加運賃」のご負担をお願いすることとなりますが、何卒、ご理解のほどお願い申し上げます。
 
燃油特別付加運賃額改定の概要
   
1. 適用開始 : 2007年5月1日(火) 航空券発券分より
   
2. 運賃額  : 次の運賃を日本発の国際線区間に適用(1旅客1区間片道当たり)
 
   
3.
改定(廃止)条件:
(1) 毎月10日(10日が営業日でない場合は、翌営業日)時点で公表(※1)されているシンガポールケロシン市況価格を確認し、その価格が直近30営業日(※2)連続して1バレル当たり70米ドルを下回った場合、翌々月の1日発券分から別紙の運賃額を上限に関係国政府に運賃額の変更を申請いたします。以降、市況価格が 30営業日連続して基準を下回るごとに運賃額の変更を申請いたします。(運賃表を参照)
(2) 毎月10日(10日が営業日でない場合は、翌営業日)時点で公表(※1)されているシンガポールケロシンの市況価格を確認し、その価格が直近30営業日(※2)連続して1バレル当たり米45ドルを下回った場合は、翌々月の1日発券分から本運賃は廃止いたします。
  ※1 米国エネルギー省ホームページにて公表されている数値
※2 市場においてシンガポールケロシンの売買のあった日
   
4.
適用条件:
(1) 燃油特別付加運賃は全てのお客様にご負担いただくもので、大人・小児・幼児ともに同額となります。また、AMCマイレージ特典航空券ご利用の場合も同額となります。
(2) 航空券ご購入後の払戻しの際、本運賃には取消手数料・払戻し手数料は適用されません。全額払戻しいたします。
(3) 関係国政府の認可条件によって、適用額が予告なしに変更となる場合があります。
 
 
以上
 
添付資料:
運賃表
 
(印刷をされる方はこちらをご利用下さい)
国際線「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)の改定を申請