第13条 座席の予約 1.航空機に搭乗するには、座席の予約を必要とします。 2.航空券の発行の後の座席予約申込みの際は、認証コードの提示若しくは申告又は紙片の航空券若しくは航空引換証の提示(以下「認証コード又は航空券提示等」といいます。)をし、所要事項の会社のデータベース上への記録(紙片の航空券の場合は、券面への所要事項の記載をいいます。)を受けなければなりません。 3.座席予約の取消し又は変更の申出の際は、認証コード又は航空券の提示等を必要とします。ただし、予約済み旅客を他の者へ変更することはできません。 4.前2項の定めにかかわらず、別に定める会社の事業所では、認証コード又は航空券の提示等がない場合でも、座席予約の申込み又は取消し若しくは変更の申出を受け付けることがあります。 5.前項による座席予約は、旅客が、会社の定める航空券購入期限までに認証コード又は航空券の提示等があるまでは、確定されたものではありません。旅客が、会社の定める航空券購入期限までに認証コード又は航空券の提示等をしない場合、会社は予告なしにいつでも当該座席予約及びその予約に引き続きなされている座席予約を取り消すことがあります。 6.座席予約申込みは、会社の事業所において搭乗希望日の2か月前より受け付けます。ただし、会社が特定の旅客運賃を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません。 7.会社は第22条第2項が適用される場合には、この予約に引き続きなされている座席予約を取り消すことがあります。 8.会社は、一旅客に対して二つ以上の予約がされており、かつ、次のいずれかの場合には、会社の判断により、旅客の予約の全部又は一部を取り消すことができます。 (1)搭乗区間が同一で、搭乗便出発予定時刻が同一又は近接している場合 (2)その他旅客が予約のすべてに搭乗すると合理的に考えられないと会社が判断した場合 |