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機内での迷惑行為、安全を脅かす行為を防止する法律がありますか? |
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「航空機の強取等の処罰に関する法律」、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」、「刑法」に加えて、安全で快適な空の旅を守るため、2004年1月に「航空法」が改正されました。「航空法」では、機内での安全を阻害する以下の行為を禁止しています。
- 航空機の安全を害する行為
- 機内の人や財産に危害を及ぼす行為
- 機内の秩序を乱す行為
- 機内の規律に違反する行為
指示に従わず行為をやめない場合には、機長の判断で拘束や目的地以外への臨時着陸など必要な処置をとることがあります。 |
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「航空法」違反として罰せられる行為とはどのようなものがありますか? |
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機長は安全阻害行為等のうち、特に以下の行為をした者に対して、この行為を止めるように「禁止命令」を行うことができます。機長の禁止命令に従わない場合、50万円以下の罰金が科せられることがあります。 |
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「告示により禁止された電子機器」とは何ですか? |
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航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのあるものとして、国土交通省が告示「航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器」で定めた電子機器はこちらをご覧ください。 |
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安全で快適な空の旅をお楽しみいただくために、皆様のご理解とご協力をお願いします。 |