安全上のトラブル等
航空事故
航空法第76条に定められている「航空機の墜落、衝突または火災」、「航空機による人の死傷(重傷以上)または物件の損壊」、「航空機内にある者の死亡(自然死等を除く)または行方不明」、「他の航空機との接触」、「航行中の航空機の損傷」等の事態が該当し、国土交通省が認定します。
直近2年度の事象(詳細はANAグループ 事故・重大インシデント一覧をご覧ください)
- 1)2025年1月8日
- 着陸前降下中に乱気流に遭遇し客室乗務員が負傷
- 2)2025年7月19日
- 離陸前の地上走行中に他社機垂直尾翼と当社機左翼端が接触し機体を損傷
- 3)2026年2月27日
- 自動着陸中に、意図せず着陸復行モードへ遷移したことで機首が上がり機体尾部が滑走路に接触して機体を損傷
重大インシデント
航空法第76条の2に定められている「航空事故が発生するおそれがあると認められる事態」であり、閉鎖中または他の航空機が使用中の滑走路からの離着陸や滑走路からの逸脱(航空機自らが地上走行できなくなった場合のみ)など18の事態が航空法施行規則第166条の4に定められており、国土交通省が認定します。
直近2年度の事象(詳細はANAグループ 事故・重大インシデント一覧をご覧ください)
- 1)2024年4月7日
- 着陸進入中、対地接近警報(EGPWS)が作動し緊急回避操作を必要とする事態の発生
- 2)2024年6月22日
- 巡航中、与圧系統に不具合が発生し航空機内の気圧が低下したため、緊急降下を実施
- 3)2025年8月20日
- 着陸態勢に入った際に、稚内空港の滑走路上を鳥防除作業車両が走行していた。車両が滑走路から退避している間に当該機が着陸した可能性がある
安全上のトラブル
航空法第111条の4に定められている「航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態」の内、上記の事故、重大インシデント以外の航空法施行規則第221条の2第3号及び第4号に定める事態をいいます。
航空輸送の安全に向けた情報共有について私たちは、その発生を国へ報告する義務があります。これは、航空事故や重大インシデントには至らなかったものの、その兆候を示した事案から教訓を得るためです。航空法を遵守し、航空関係者全体で情報を共有することで、予防安全対策に役立てています。
安全上のトラブル発生状況に関する詳細は「ANAグループ安全報告書」にて公開しておりますのでご覧ください。
国の命令・指示 等
ANAグループは、以下の不適切事象により、国土交通省より書面による行政指導を受けました。
全日本空輸に対する行政指導について
2026年4月14日に、整備作業における不適切事案を受けて、国土交通省航空局から業務改善勧告と安全統括管理者の職務に関する警告を受けました。本件に関しましては、2024年に意図的な整備規程違反による不適切な整備作業に対して厳重注意を受け、対策を実施していましたが、2025年に当該厳重注意の原因となった違反行為等と同様の違反行為を行った事案が2件発生し、再発防止に係る安全管理システムが機能していない状況にあると認められることから、航空の安全を確保する仕組みを改善するための措置を速やかに講ずるよう業務の改善勧告を受けました。
本件を受けて、2024年の厳重注意での対応も再度振り返り、整備士が安全を最優先に行動でき、発生したエラーを組織が正確に理解し受け止めることで、積極的に報告しやすい環境を整える必要があると分析しております。さらなる安全文化の醸成に向けて、以下の再発防止策を実施いたします。
なお、詳細については、2026年5月15日に航空局へ報告書として提出しております。
- 安全推進部門ならびに整備部門トップマネジメントによる安全最優先の行動の徹底についての説明や対話を通した安全文化の再醸成
- 法令及び規程等の正しい理解、遵守ならびに報告の重要性についての追加教育
- 適切な作業環境を整えるため、整備部門マネジメントによる日常における潜在的な課題の適切な把握および速やかな組織対応
- 整備部門だけでなく他部門から提供された機材不具合情報を組織的に把握し、是正を行う仕組みの構築
- 各整備士が確実な整備規程等の理解や整備業務ができるように教育内容の見直し
- 社員意識調査の安全に関する設問への回答を職場単位で分析・改善
- 各整備士が安心して業務に取り組めるように、管理監督すべき事項の整理ならびに各部門長に対する教育
- 定期的な審査・監査により法令遵守の状況等を確認するとともに、組織として対策が定着していることを継続的にモニター
ANAウイングスに対する行政指導について
2025年8月29日に、2024年度から重大インシデントを含めた安全上の問題が相次いで発生している件について、国土交通省航空局から厳重注意を受けました。本件に関しましては、安全上のトラブル等の発生を受け、対策を講じることで一時的に事案の発生は低減したものの、再び重大な事案が発生するなど、安全管理システムが現場を含めた社内全体に有効に機能していないと指摘を受けたものです。
本件を受けて、運航にかかわる現場担当者を含めた社内全体の安全管理システムの総点検を実施しています。また、強固な安全管理システムの構築に向けて本件の要因分析を行い、以下の再発防止策を実施しております。なお、要因分析結果・再発防止策については2025年9月19日に航空局へ報告書として提出いたしました。
- 全社員に対する意識醸成
- 基本業務の確実な遂行、技倆管理体制強化に向けた取り組み
- 安全管理システムを継続的に循環させていくための取り組み
- 積極的な安全文化(Positive Safety Culture)の醸成
- 再発防止策の推進体制
全日本空輸に対する行政指導について
2024年10月25日に、整備作業における不適切事案について国土交通省航空局から厳重注意を受けました。本件に関しましては、福島空港にて整備従事者が整備規程等に意図的に違反して不適 切な整備を実施しており、また、その事実を把握した大阪基地から社内への報告が行われなかったことから,安全管理体制に不備があると考えられ、同社の安全管理システムが十分に機能していないと指摘を受けました。
本件に対する要因分析を行い、安全に対する意識の再徹底を図るとともに、安全管理システムが継続的かつ有効に機能するために、整備部門において安全・基本品質の堅持、法令遵守の徹底に向けた以下の取組みを実施しております。なお、詳細については2024年11月8日に航空局へ報告書として提出いたしました。
- 安全意識の向上のため通達等による事例周知、注意喚起
- 本事例を整備従事者の新規および定期訓練に反映しコンプライアンス行動を徹底
- 組織の運営責任者に対して整備部門内独自のコンプライアンス教育を新たに設定
- 自発報告の報告対象に「安全に懸念を及ぼすと思われる行為」を追加
- ANA’s Way Survey (意識調査)を活用した組織診断の強化
- 安全文化の成熟度評価を取り入れた監査手法を検討し運用