| ●2 旅行契約のお申し込み・ご予約 |
| (1) |
1.当社、2.旅行業法で規定された「受託営業所」(以下1.2.をあわせて「当社ら」といいます。)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Eメールおよびその他の方法にてお客様からの旅行契約のお申し込みまたはご予約を承ります。 |
| (2) |
当社らは、同一コースにて、同時に参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申し込みいただいた場合、当社らは、特約を結んだ場合を除き、契約責任者が当該団体を構成するお客様(以下「構成者」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体に関わる旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。この場合契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らにご提出いただきます。なお、当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。また、当社らは、契約責任者が当該団体に同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
| (3) |
ご来店の場合、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。 |
| (4) |
当社らは電話、郵便、ファクシミリ、Eメールおよびその他の通信手段による旅行契約のお申し込みを受け付ける場合があります。この場合、契約はご予約の時点では成立にはならず、当社らがご予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金のお支払いまたは会員番号(クレジットカード番号)を通知していただきます。この期間内に、申込金を提出されない場合、または会員番号(クレジットカード番号)を通知しない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱いいたします。 |
| (5) |
お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が待ち予約の状態でお待ちいただける期限を確認したうえで、お客様を待ち予約のお客様として登録し、ご予約可能になるよう、手配努力する場合があります。この場合当社らは申込金をお預かりし、当社らがご予約が可能になった旨を通知した時に、申込金として受領いたします。ただし、「当社らがご予約が可能になった旨を通知する前に、お客様より待ち予約登録の解除のお申し出があった場合」または「お待ちになれる期限までに、結果としてご予約できなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻しいたします。 |
| (6) |
本項(5)の場合、手配完了は保証されたものではありません。 |
| (7) |
申込金の額は以下の通りです。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。 |
| 区 分 |
申込金(お一人様) |
| 旅行代金が50万円以上 |
100,000円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が30万円以上50万円未満 |
50,000円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が15万円以上30万円未満 |
30,000円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が15万円未満 |
20,000円以上旅行代金まで |
|
|
| ただし、特定期間、特定コースについては、別途募集パンフレットまたはホームページに定めるところによります。上記表内の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。 |
| ●3 お申し込みの条件 |
| (1) |
旅行開始日時点で15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件にいたします(ただし一部のコースを除きます。)。なお、15歳以上20歳未満の方のご参加は、親権者の同意書が必要です。コースによりましては、旅行の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断りさせていただくか、保護者の同行などを条件にさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります。 |
| (2) |
特定のお客様層を対象にした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。 |
| (3) |
旅行のお申し込みの際に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、おからだの不自由な方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お知らせください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、医師の健康診断書を提出していただく場合があります。また、 お客様からのお申し出に基づき、 当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担になります。 なお、妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加いただくことを条件にいたします。ただし、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。また、航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの場合も、現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者などの同行などを条件にさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をおすすめするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。 |
| (4) |
当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡します。 |
| (5) |
お客様が旅行中に疾病、傷害、その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため、必要な措置をお取りします。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になり、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに、当社の指定する方法でお支払いいただきます。 |
| (6) |
お客様のご都合による別行動は、原則として承れません。ただし、別途条件でお受けすることもあります。 |
| (7) |
お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時などについて、必ず添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。 |
| (8) |
他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。 |
| (9) |
通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約にしたがって決済できない時は、お申し込みをお断りする場合があります。 |
| (10) |
その他、当社らの業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りする場合があります。 |
| ●9 旅行代金に含まれるもの |
| (1) |
最終の旅行日程表に明示した航空・船舶・鉄道など利用運送機関の運賃。(コースにより等級が異なります。等級が選択できるコースでは、募集パンフレットまたはホームページに明示いたします。) |
| (2) |
運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージなど)。 |
| (3) |
最終の旅行日程表に明示した送迎(空港・駅・埠頭と宿泊場所間)、都市間の移動のバス・車などの料金。 |
| (4) |
最終の旅行日程表に明示した観光の料金(バス・車などの料金、ガイド料金、入場料など)。 |
| (5) |
最終の旅行日程表に明示したホテルの宿泊料金および税・サービス料金(募集パンフレット、ホームページなどに特に別途の記載のない限り、2名用の部屋に2名様または3名様の宿泊を基準にいたします。)。 |
| (6) |
最終の旅行日程表に明示した食事の料金および税・サービス料金。 |
| (7) |
1名様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合は1名様1個23kgが目安になっていますが、等級・重量・方面・航空会社によって異なりますので、詳しくは係員におたずねください。)。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。また、一部の空港・駅・ホテルではポーターがいないなどの理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合があります。 |
| (8) |
添乗員同行コースの添乗員同行費用。 |
| (9) |
団体行動中のチップ。 |
| 上記(1)〜(9)の諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。 |
| ●10 旅行代金に含まれないもの |
| 第9項のほかは旅行代金に含まれていません。その一部を以下に例示いたします。 |
| (1) |
超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)。 |
| (2) |
クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイドに対するチップ、その他追加飲食など個人的性質の諸費用およびそれに伴なう税・サービス料金。 |
| (3) |
商品に組み込まれていない障害、疾病に関する医療費など。 |
| (4) |
渡航手続諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・傷害疾病保険料および渡航手続代行料金)。 |
| (5) |
日本国内の空港施設使用料(ただし、募集パンフレットまたはホームページ上で当社が含んでいる旨を明示した場合を除きます。)。 |
| (6) |
旅行の行程中の空港税・出国税・国際旅客航路料およびこれに類する諸税・料金(日本国内通行税を含む。)(ただし、募集パンフレットまたはホームページ上で当社が含んでいる旨を明示した場合を除きます。)。 |
| (7) |
日本国内における自宅から発着空港など集合・解散地点までの交通費、日本国内での宿泊費など。 |
| (8) |
1名様で1部屋を使用される場合の追加代金。 |
| (9) |
希望者のみが参加するオプショナルツアー(別途料金の小旅行)などの料金。 |
| ●11 追加代金と割引代金 |
| 第7項でいう「追加代金」および「割引代金」は当社が募集広告またはパンフレット、ホームページなどに表示した以下のものをいいます。 |
| (1) |
追加代金 |
| 1. |
お客様のご希望により1部屋(2名用)を1名様で使用することを保証するための追加代金。 |
| 2. |
1名様または奇数人数でご参加の際に、他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨を募集広告に表示したときの1名様で1部屋(シングルベッドルームまたはツインベッドルームまたはダブルベットルーム)の使用に関わる「一人部屋利用追加代金」。 |
| 3. |
ホテルまたは部屋タイプのグレードアップのための追加代金。 |
| 4. |
航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代金。 |
| 5. |
「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金。 |
| 6. |
「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金。 |
| 7. |
「延泊プラン」「途中延泊プラン」による延泊代金。 |
| 8. |
その他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし、追加代金を表示したもの。 |
| (2) |
割引代金 |
| 1. |
「3名1部屋割引」などとし、1つの部屋に3名様以上のお客様が宿泊することを条件にした割引代金。 |
| 2. |
「子供割引」など、年齢その他条件による割引代金。 |
| 3. |
その他「○○○割引」とし、割引代金を表示したもの。 |
| ●15 旅行契約の解除・払い戻し |
| (1) |
旅行開始前の解除・払い戻し |
| 1. |
お客様の解除権 |
| (ア) |
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお受けします。 |
|
◆本邦出国時または帰国時に航空機を利用するコースならびに海外発着コース
(貸切航空機を利用するコース、当社の海外募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して実施する海外募集企画旅行(オプショナルツアー)を除く)
| 旅行契約解除の日 |
取消料(お一人様) |
| ピーク時に開始する旅行 |
ピーク時以外の日に開始する旅行 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
旅行代金の10% (10万円を上限) |
無料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目にあたる日以降15日目にあたる日まで |
旅行代金が50万円以上 …10万円
旅行代金が30万円以上50万円未満 …5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満 …3万円
旅行代金が10万円以上15万円未満 …2万円
旅行代金が10万円未満 …旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14日目にあたる日以降3日目にあたる日まで |
旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 2日目にあたる日以降旅行開始日当日まで |
旅行代金の50% |
| 旅行開始後または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
- ※ピーク時とは、4月27日〜5月6日、7月20日〜8月31日、12月20日〜1月7日をいいます。
- ※日本発着時に船舶を利用する旅行および日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行であって、
募集パンフレット上に クルーズ約款を適用する旨記載があるものは、パンフレットに明示する取消料によります。
◆本邦出国時または帰国時に貸切航空機(チャーター便)を利用するコース
| 旅行契約解除の日 | 取消料(お一人様) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 60日目にあたる日以降31日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目にあたる日以降21日目にあたる日まで | 旅行代金の50% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日目にあたる日以降4日目にあたる日まで | 旅行代金の80% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 3日目にあたる日以降または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
|
 |
 |
(イ) |
お客様は次の各一に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。 |
| a |
第12項に基づき、旅行契約内容の重要な変更が行われた時。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 |
| b |
第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改定された時。 |
| c |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能になり、または不可能になる恐れが極めて大きい時。 |
| d |
当社らがお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終の旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかった時。 |
| e |
当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行の行程にしたがった旅行の実施が不可能になった時。 |
| (ウ) |
当社らは本項「(1)の1.の(ア)」により旅行契約が解除された時は、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料を申込金でまかなえない時は、その差額を申し受けます。また本項「(1)の1.の(イ)」により旅行契約が解除された時には、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。 |
| 2. |
当社の解除権 |
| (ア) |
お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除する場合があります。この時は、本項「(1)の1.の(ア)」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
| (イ) |
次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除する場合があります。 |
| a |
お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになった時。 |
| b |
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当旅行に耐えられないと認められる時。 |
| c |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められる時。 |
| d |
お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めた時。 |
| e |
お客様の数が募集パンフレットまたはホームページに記載した最少催行人員に満たない時。この場合はピーク時に旅行を開始する時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行を開始する時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止を通知いたします。 |
| f |
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しない時、あるいはその恐れが極めて大きい時。 |
| g |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合により、旅行の行程にしたがった旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった時、または不可能になる恐れが極めて大きい時。 |
| h |
周遊コース(複数都市滞在コース、添乗員同行コース)で、天災地変、戦乱、暴動などにより、運送機関が遅延・不通・スケジュール変更となり、本体の旅行が催行できず、お客様との集合場所(旅行開始場所)に到着できない場合は、「現地空港から参加プラン」の旅行契約は解除となります。この場合は旅行代金を全額返金いたします。 |
| (ウ) |
当社は本項「(1)の2.の(イ)」により旅行契約を解除した時は、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。 |
| (2) |
旅行開始後の解除・払い戻し |
| 1. |
お客様の解除・払い戻し |
| (ア) |
お客様のご都合により途中で離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。 |
| (イ) |
旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により、旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく、不可能になった旅行サービス提供に関わる部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当旅行サービスの提供に関わる部分に相当する代金から当旅行サービスに対して、 取消料、 違約料その他の名目ですでに支払い、 またはこれから支払わなければならない費用に関わる金額 (当社の責に帰すべき事由によるものでない時に限ります。) を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。 |
| 2. |
当社の解除・払い戻し |
| (ア) |
旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除する場合があります。 |
| a |
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められる時。 |
| b |
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる時。 |
| c |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合により、旅行の継続が不可能になった時。 |
| (イ) |
当社が本項「(2)の2.の(ア)」の規定に基づいて旅行契約を解除した時は、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。 |
| (ウ) |
解除の効果および払い戻し 本項「(2)の2.の(ア)」に記載した理由で当社が旅行契約を解除した時は、本項「(1)の1.の(ア)」により、お客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払われなければならない費用がある時は、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに関わる部分の費用から、当社が当該旅行サービス提供者に支払い、またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払い戻しいたします。 |
| (エ) |
本項「(2)の2.の(ア)のa、c」により当社が旅行契約を解除した時は、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 |
| ●22 オプショナルツアーまたは情報提供 |
| (1) |
当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象にして、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルツアー」といいます。)は募集パンフレットまたはホームページなどで「企画・実施:ANAセールス株式会社」などと明示いたします。当社企画・募集・実施のオプショナルツアーに対する第20項の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部としてお取り扱いします。 |
| (2) |
募集パンフレットまたはホームページなどでオプショナルツアーの企画・募集・実施または主催が当社以外の現地旅行会社などである旨を明示した場合には、当社の実施する募集型企画旅行ではありません。 |
| 1. |
お申し込みは原則的に現地になり、お支払いも現地になります。 |
| 2. |
契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社などが定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。 |
| 3. |
契約の成立は、現地旅行会社などが承諾した時に成立いたします。 |
| 4. |
契約成立後の解除・取消料については、お申し込みの際に現地旅行会社などにご確認ください。 |
| 5. |
現地旅行会社などが実施するオプショナルツアーは、旅程保証の対象にはなりません。 |
| (3) |
当社は、募集パンフレットまたはホームページなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載する場合があります。この場合、当社の募集型企画旅行参加中に、当該可能なスポーツによりお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用いたしますが、それ以外の責任を負いません。 |
| ●23 旅程保証 |
| (1) |
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の1.、2.、3.で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様にお支払いします。ただし、当該変更について当社に第19項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いします。 |
| 1. |
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いしません(ただし、サービスの提供が行われているにも関わらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は、変更補償金をお支払いします。) |
| (ア) |
天災地変。 |
| (イ) |
戦乱。 |
| (ウ) |
暴動。 |
| (エ) |
官公署の命令。 |
| (オ) |
欠航、不通、休業など運送・宿泊機関などのサービス提供の中止。 |
| (カ) |
遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供。 |
| (キ) |
旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。 |
| 2. |
第15項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に関わる変更の場合、当社は変更補償金をお支払いしません。 |
| 3. |
募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いしません。 |
| (2) |
本項(1)の規定にかかわらず、当社が一つの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、一つの旅行契約に基づきお支払いする変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いしません。 |
| (3) |
本項(1)(2)に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、
これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行う場合があります。 |
| (4) |
当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第19項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に関わる変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いします。 |
| 当社が変更補償金を支払う変更 |
変更補償金の額= 1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金 |
旅行開始日の前日までに
お客様に通知した場合 |
旅行開始日以降に お客様に通知した場合 |
| 1. |
募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行開始日または終了日の変更 |
|
1.5% |
3.0% |
| 2. |
募集パンフレットまたはホームページに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更 |
|
1.0% |
2.0% |
| 3. |
募集パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) |
|
1.0% |
2.0% |
| 4. |
募集パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
|
1.0% |
2.0% |
| 5. |
募集パンフレットまたはホームページに記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
|
1.0% |
2.0% |
| 6. |
募集パンフレットまたはホームページに記載した日本国内と日本国外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 |
|
1.0% |
2.0% |
| 7. |
募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の種類または名称の変更 |
|
1.0% |
2.0% |
| 8. |
募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室の条件の変更 |
|
1.0% |
2.0% |
| 9. |
上記の1.〜8.に掲げる変更のうち募集パンフレットまたはホームページのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
|
2.5% |
5.0% |
|
|
| 注1: |
確定書面 (最終の旅行日程表) が交付された場合には、 「契約書面(募集パンフレットまたはホームページ)」 とあるのを 「確定書面」 と読み替えた上で、 この表を適用いたします。 この場合において、 契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じた時は、 それぞれの変更につき1件として取り扱いいたします。 |
| 注2: |
1件とは、運送機関の場合1乗車船などごとに、宿泊機関の場合1泊ごとに、その他旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件といたします。 |
| 注3: |
3.または4.に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴なうものである場合は、 1泊につき1件として取り扱いいたします。 |
| 注4: |
4.に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴なう場合には適用いたしません。 |
| 注5: |
4.または7.もしくは8.に掲げる変更が1乗車船などまたは1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船などまたは1泊につき1件として取り扱いいたします。 |
| 注6: |
9.に掲げる変更については、1.〜8.の料率を適用せず、9.の料率を適用いたします。 |
|
| ●24 通信契約 |
| 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料などのお支払いを受ける」ことを条件に「電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、Eメールその他の通信手段による旅行のお申し込み」を受けて契約を締結することがありますが(以上を「通信契約」という)、通常の旅行条件と以下の点で異なります。(受託旅行業者により当取り扱いができない場合や、取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります。) |
| (1) |
通信契約のお申し込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らにお知らせいただきます。 |
| (2) |
通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約のお申し込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します。 |
| (3) |
通信契約での「カード利用日」とは、お客様および当社が契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日になります。 |
| (4) |
与信等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社らは通信契約を解除し、第15項(1)の1.の(ア)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 |
| (5) |
通信契約を締結したお客様に払い戻すべき金額が生じた時は、当社らは、提携会社のカード会員規約にしたがって払い戻しいたします。この場合において、当社らは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日とします。 |
| ●27 その他 |
| (1) |
お客様が個人的な案内・買い物などを添乗員に依頼された場合のそれに伴なう諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴なう諸費用、お客様の不注意によるお手荷物紛失・忘れ物回収に伴なう諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じた時には、それらの費用をお客様にご負担いただきます。 |
| (2) |
お客様の便宜を図るため土産物店にご案内する場合がありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。 |
| (3) |
事故などのお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、 直ちに最終の旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。) |
| (4) |
天候などの不可抗力により航空機などの運送機関のサービスが中止または遅延となり、行程の変更などが生じた場合の宿泊費、交通費などはお客様負担になります。 |
| (5) |
子供代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳以上、12歳未満の方に適用いたします。また、幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用し、別途ご案内します。ただし、募集パンフレットまたはホームページ内で別に定めている場合はこの限りではありません。幼児代金には滞在地上費は含まれていません。なお、幼児が航空機の座席を使用する場合は子供代金が適用になります(特別子供代金の設定のあるコースを除く。)。 |
| (6) |
当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社によるマイレージサービスのマイルを獲得できる場合がありますが、同サービスの登録、お問い合わせなどは、原則として直接当該航空会社へ行っていただきます。また、契約書面や確定書面に記載した利用航空会社や搭乗区間などの変更により、お客様が獲得できる予定であったマイルを受けられなくなった場合でも、当社は理由の如何に関わらず第19項(1)ならびに第23項(1)の責任を負いません。また、いかなる場合でも実際に搭乗がなされなかった場合には、当該航空会社は規定によりマイレージの積算をいたしません。 |
| (7) |
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 |
| (8) |
当社所定の旅行申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤ってご記入された場合には、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替とみなし、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には、第15項の当社所定の取消料をいただきます。 |