災害対策基本法に関する防災業務計画

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)において指定公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみそれぞれその業務を通じて防災に寄与すること、また、その業務に係る防災業務計画を作成し、所管する大臣を経由して内閣総理大臣に報告し関係都道府県知事に通知するとともに、公表することが求められています。
これを踏まえ、指定公共機関である全日本空輸株式会社では「災害対策基本法に関する防災業務計画」を定めており、その要旨は次のとおりです。

全日本空輸株式会社
「災害対策基本法に関する防災業務計画」要旨

基本方針

  1. 発災時に備えて、周到かつ十分な災害予防措置を講ずる。
  2. 発災時においては、迅速かつ円滑な災害応急対策を講ずる。
  3. 迅速かつ円滑な災害復旧を行い、社会的使命を発揮する。
  4. 関係行政機関等との密接な連携のもと万全の措置を講ずる。

防災体制に関する事項

  1. 対策本部の設置
    • 災害応急対策及び災害復旧の推進をはかる組織をあらかじめ構成し、災害が発生した場合においては、当該災害の規模その他の状況により、本社およびオペレーション部門に災害対策本部を設置する。
  2. 情報収集・伝達体制の整備
    • 自らが管理する施設等の被災の状況、災害対策の実施状況、運航状況等の情報を迅速に収集・集約できるよう、連絡網、連絡方法、連絡手順等の必要な事項についてあらかじめ定める。
  3. 関係機関との連携
    • 災害時に効率的な協力が得られるよう、平素から警察、消防および関係機関とあらかじめ連携を図っておくよう努める。

災害予防

  1. 教育・訓練
    • 平素より的確な防災業務の実施が可能となるよう社員に対し災害予防に関する教育を行い知識の普及をはかるとともに、社内における訓練の実施や国又は地方公共団体が実施する訓練への参加に努める。
  2. 備蓄
    • 災害に備え、備蓄の品目、備蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先等の確実な把握等に努める。

災害応急対策

  1. 情報の収集及び連絡
    • 災害に関するあらゆる状況を迅速かつ的確に把握するため、現地の状況を報告する方法や報告事項等を定めておくとともに、関係行政機関等と密接な情報連絡を行うことができるよう必要な措置を定めておくものとする。
  2. 施設の適切な管理及び安全確保
    • 自らが管理する施設等について、施設利用者や旅客の誘導が必要となった場合には、的確かつ迅速な判断により災害等への対応に準じて、これらの者の適切な誘導に努める。
  3. 運送の維持
    • 運送に必要な施設の状況確認、旅客施設における案内放送、旅客誘導等による秩序の維持等、旅客及び貨物を適切に運送するために必要な措置を講ずる。

災害復旧

  1. 災害復旧の基本方針
    • 安全の確保に十分に配慮した上で、可能な限り速やかに施設及び設備の緊急点検を実施し、これらの被害の状況等を把握するとともに、迅速に応急の復旧のための措置を実施するよう努める。
  2. 応急の復旧
    • 応急の復旧に当たっては、被害の拡大防止を最優先に行うよう努める。
    • 応急の復旧のために必要な措置を講ずるに当たって自らの要員、資機材等によっては的確かつ迅速な措置を講ずることができない場合には、必要に応じ、国に対し、技術的助言その他応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求める。

その他(特定大規模地震への対応)

本業務計画の対象となる大規模地震および後発地震注意情報、津波への対応について記述。

ページトップへ