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ANAカード
更新日 | 更新箇所 | 更新内容 | |
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現行 | 変更後 | ||
2025年5月29日 | 第4条(運送約款) | 利用法人の社員らによるANAの航空便利用にあたっては、ANAの国内旅客運送約款が適用されるものとする。 | 利用法人の社員らによる2026年5月18日までの搭乗便におけるANAの航空便利用にあたっては、ANAの国内旅客運送約款が適用されるものとする。2026年5月19日以降の搭乗便におけるANAの航空便利用にあたってはANAの旅客手荷物運送約款が適用されるものとする。 |
第5条(発券)第2項 | 利用法人の社員らが使用する航空券は、発券がなされた時点より効力を生じるものとし、利用法人の社員らは、ANAの国内運送約款、ならびにこれに基づく規定、その他ANAの定める取り扱いにしたがうものとする。 | 利用法人の社員らが使用する航空券は、発券がなされた時点より効力を生じるものとし、利用法人の社員らは、ANAの国内旅客運送約款または旅客手荷物運送約款、ならびにこれに基づく規定、その他ANAの定める取り扱いにしたがうものとする。 | |
第7条第6項 株主優待券送付忘れ時の訴求金算出方法の変更
※1 JCBカードレス契約にて「株主優待割引運賃を利用する、かつ株主優待利用方法が搭乗後回収利用」の場合 |
<2026年4月搭乗分まで> 対象月に使用した株主優待割引適用航空券のうち、最高となる運賃額に、株主優待番号ご案内書の不足枚数を乗じた金額を請求 |
<2026年5月搭乗分から> 株主優待番号ご案内書の不足枚数×一律25,000円(税別)の金額を請求 |
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第8条第6項 ANAと精算委託旅行会社との精算データ連携について ※2 JCBカードレス契約の規約の場合 |
なし | <2025年5月29日以降> 利用法人が、旅行会社の管理する出張管理システムを経由してANA Bizを利用し、JCBとの精算業務をその旅行会社に委託する場合、利用法人はANAおよびJCBへその旨を申告した上でANA Bizの登録申請を行わなければならない。その場合、利用法人は、利用法人の社員らがANA Bizを利用した予約、発券(購入)・搭乗、精算等に関する情報を、ANAが出張管理システムを管理する旅行会社へ提供することを承諾したものとする。 |
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2022年12月15日 | 第 5 条(発 券) | 3. ANA が取消手数料の対象となることを定めた運賃(以下「取消手数料対象運賃」という)については、発券の時点で、ANA が定めた取消手数料の徴収条件にしたがうものとする。 | 3. ANA が取消手数料の対象となることを定めた運賃については、発券の時点で、ANA が定めた取消手数料の徴収条件にしたがうものとする。 |
4. 発券がなされた航空券を旅客の都合により払い戻す場合には、ANAの会社規則に別段の定めのある場合を除き、所定の払戻手数料を申し受けるものとする。 | 4. 発券がなされた航空券を旅客の都合により払い戻す場合には、ANAの会社規則に別段の定めのある場合を除き、発券の時点で有効な運賃および料金の適用条件に従い、所定の手数料を申し受けるものとする。 |