パスポートはすでにお持ちですか?
パスポートの有効期限は、今回の渡航先の必要残存期間を満たしていますか?
査証(ビザ)が必要な国/地区への渡航ではございませんか?
⇒ パスポートをまだお持ちでないお客様や有効期限が不足しているお客様はパスポートの申請手続きが必要です。
⇒ 査証が必要な国/地区への渡航で、弊社へ手配をご依頼をいただいていない場合、ご自身で査証申請手続きが必要です。
手続きに数週間かかる場合もございますのでご注意ください。
この一覧表は【日本国籍】で、【弊社募集型企画旅行の期間内】で、【観光目的】の渡航の場合に適用される条件です。
上記の条件に該当されない場合は、必ず渡航先の在日大使館へご自身でお問い合わせください。
(例)弊社ツアーの日数を超えて現地へ滞在する場合、外国籍の場合、観光目的以外の渡航の場合等
下記は2023年5月1日現在の情報を基に記載しており予告なく変更となる場合がございます。
詳しくは渡航先の在日大使館でご確認ください。旅券の残存期間が少ない方は、お早目の更新をおすすめいたします。
各国・地域の入国制限・検疫規則が随時変更されております。
ご出発に際しては「日本・海外の出入国情報について」を必ずご確認ください。
最新の情報は、滞在先の在日大使館や外務省海外安全ホームページ等をご確認ください。
渡航先 | 旅券必要残存期間 | 査証 |
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アメリカ(ハワイ含む) | 帰国時まで有効なもの(入国時90日以上が望ましい) | 90日以内の観光は、ESTA(電子渡航認証)を取得する事で不要(*1)(*2) |
グアム | 帰国時まで有効なもの(入国時45日以上が望ましい) | 45日以内の観光で、「グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム」を利用して入国する場合、I-736の書類提出をすることでESTAの事前申請・ビザは不要(*3) |
カナダ | カナダ滞在日数+1日以上 | 空路で入国・乗り継ぎする場合には eTA が必要。車、バス、鉄道、船(クルーズシップを含む)でカナダに到着する場合は eTA は不要。 |
メキシコ | 帰国時まで有効なもの | 180日以内の観光は不要(最終的な滞在可能日数は入国時に入国管理官にご確認ください) |
キューバ | 入国時3カ月以上 | 観光目的(30 日以内)での入国には、ツーリスト・カードの取得が必要 |
ペルー | 入国時6カ月以上 | 180日以内の観光の場合は不要 |
「ビザ免除プログラムの改定及びテロリスト渡航防止法」により、米国査証免除プログラム(VWP)参加国の国籍の他にイラン、イラク、シリア、スーダン、北朝鮮のいずれかの国籍を持つ二重国籍の保有者、あるいは2011年3月1日以降、イラン、イラク、シリア、北朝鮮、スーダン、リビア、ソマリア、イエメンに渡航または滞在したことがある方は査証の取得が必要です。
ESTA(電子渡航認証)の申請は、米国税関国境局(CBP)のウェブサイトより行えます。
I-736については、グアム政府観光局を参照願います。
渡航先 | 旅券必要残存期間 | 査証 |
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イギリス | 帰国時まで有効なもの(査証欄余白、表裏連続2頁以上必要) | 6ヵ月未満の滞在は不要 |
フランス ★(*1)(*2) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
ドイツ ★(*1)(*2) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
ベルギー ★(*1)(*2) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白連続3頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
★印=シェンゲン協定加盟国(27ヶ国)
シェンゲン協定加盟国においてビザ免除で短期滞在が認められる期間はあらゆる180日の期間内で最大90日間です。
『あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在』とは
今回の旅行で、最後に訪問するシェンゲン協定加盟国を出国する日から180日遡った日までの期間で、トランジットでの通過、あるいは帰国を挟んでの複数回の滞在を含め、全てのシェンゲン協定加盟国での通算訪問日数が90日以内であることを言います。
また、シェンゲン協定加盟国内では、最初の到着地で入国審査があり、最後の出国地で出国審査が行われます。
無査証滞在の条件として、旅行期間をカバーする海外旅行保険の加入が望ましいとされています。
渡航先 | 旅券必要残存期間 | 査証 |
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シンガポール | 入国時6ヵ月以上 | 30日以内の滞在は不要 |
タイ | 入国時6ヵ月以上 | 30日以内の観光は不要 |
ベトナム | 入国時6ヵ月以上 | 15日以内の滞在は不要 2023年8月15日から、滞在期間が15日から45日に変更となります。 |
マレーシア | 入国時6ヵ月以上 | 90日以内の滞在は不要 |
カンボジア | 入国時6カ月以上 | 必要 ※パスポートの査証欄余白は1頁以上必要 |
インドネシア | 入国時6カ月以上 | 必要 ※観光・政府用務・商用等目的での渡航は特別到着ビザ(Visa on Arrival:VOA)の申請が可能 |
ミャンマー | 入国時6カ月以上 | ビザ(査証)またはe-VISA(電子査証)が必要 ※パスポートの査証欄余白は5頁以上必要 |
台湾 | 滞在予定日数以上 ※仮に台湾渡航後に滞在期間を延長し、万一、旅券の有効期限を過ぎた場合、当該旅券は無効。 |
90日以内の滞在は不要 |
韓国 | 入国時3カ月以上 | 90日以内の観光は不要(*1) |
フィリピン | 入国時6カ月以上+滞在日数以上 | 21日以内の観光は査証不要 |
ラオス | 入国時6カ月以上 | 日本国籍の方は15日以内であれば無査証滞在が可能 |
ブルネイ | 入国時6カ月以上 | 日本国籍の方は観光目的に限り14日以内であれば無査証滞在が可能 |
インド | 入国時6カ月以上 | 滞在期間に関わらず観光ビザが必要 |
ネパール | 入国時6カ月以上 | 滞在期間に関わらず観光ビザが必要 |
香港 | 入国時3カ月以上+滞在日数以上 | 90日以内の滞在は査証不要 |
マカオ | 入国時3カ月以上 | 90日以内の滞在は査証不要 |
2023年4月1日から2024年12月31日(いずれも韓国時間)まで、K-ETA取得は一時的に免除されています。K-ETAの詳細は、K-ETA(韓国電子渡航認証)のウェブサイトよりご確認いただけます。
渡航先 | 旅券必要残存期間 | 査証 |
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オーストラリア | 帰国まで有効なもの | 3ヵ月以内の観光は、ETA(電子渡航許可)を事前に取得する事で不要(*1) |
ETA(電子渡航許可)については、Electronic Travel Authority (ETA 電子渡航許可)を参照願います。
観光、知人・家族の訪問、出張・業務の目的でオーストラリアへ渡航される日本パスポートをお持ちの本人は「オーストラリアETAアプリ」を通してETA(電子渡航許可)を申請しなければなりません。
「オーストラリアETAアプリ」はアップルストアやグーグルプレイストアから無料でダウンロードできます。
現時点で旅行者はエージェントや航空会社などの代行サービスを通してETA(電子渡航許可)を申請することができません。
アプリからの登録方法はSubclass 601 Electronic Travel Authority(英語)よりご確認ください。
この制度は、両親の不仲等で親権訴訟中に片方の親が一方的に奪取し国外へ連れ去ったり、人身売買目的で連れ去られる等から未成年者を守るために行われているものです。
入国審査の際に求められる『渡航同意書』の提示は、個々の入国審査官に委ねられた裁量下での要否判断に因るところから、折角ご用意頂いたのにも関わらず、必ずしも提示を求められないという事が少なからずあります。 つきましては、抜き打ちで提示を求められた時、用意できていない事で生じるトラブルを防止する為のものとご理解ください。 なお、『渡航同意書』ならびに関連書類を携行するか否かにつきましては、お客様ご自身でご判断いただくようお願いいたします。
下記は、各国大使館等の情報(2017年12月7日現在)に基づき作成しております。 お客様の状況により『渡航同意書』に加えて『戸籍謄本』やその英文翻訳したものなど追加して必要な書類、作成方法が等が異なる場合がございます。 詳しいことにつきましては、直接各国大使館(領事館)へお問い合わせください。また、ここにご案内している内容は、予告なく変更される場合があります事をご承知置き下さい。
『私署証書』の認証とは
公証人の面前で行われた作成名義人による文書への署名、署名押印又は記名押印について、それが本人の意思に基づいて作成されたことを証明(目撃認証、面前認証)するものです。 具体的には、同行しない親(父親、母親、あるいは両方)自らが、署名欄以外を記入した『渡航同意書』を、あるいは翻訳者自らが翻訳した英文の戸籍謄本を、公証役場へ持参し公証人の前で署名する事で認証を受ける事です。
『法務局長による公証人押印証明』とは
公証人の所属する(地方)法務局長が,認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり,かつ,その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。 公証を受けた『渡航同意書』の原本をホチキスを外したり加筆せずに窓口に持参します。この手続きが完了した私文書は、外務省でアポスティーユを受けることが可能となります。
アポスティーユとは
日本の官公庁、自治体等が発行する公文書、あるいは公証され、公証人押印証明をうけた私文書について、 提出先国の在日公館(大使、領事)が認証したのと同等に扱える書類、すなわち提出先国に対し出所が明らかで公正な手順で作成された文書であることを日本国の名のもとで外務省が証明するものです。 ※提出先国が、ハーグ条約(認証不要条約)の締約国である場合に本来の機能を果たしますが、締結国以外であっても公印確認された文書であると証明しているという意味を持ちます。
手続き方法
『戸籍謄本』などの公文書(都道府県、市区町村など公的機関が発行する証明書類)と『渡航同意書』などの私文書(公的機関以外の法人や個人が作成した文書)とでは、申請手順が異なります。
公文書は、外務省(本省、大阪分室)に、郵送あるいは直接持参してアポスティーユを依頼します。但し、持参して申請しても、証明した公文書が受領できるのは、申請日の翌日(土日祝日を除く)午前9時以降となります。
私文書は、公証人による認証⇒法務局長による公証人押印証明⇒アポスティーユの3段階の手順に沿って行われます。
東京都、神奈川県、大阪府の公証役場では、公証人の『私署証書』の認証からアポスティーユまで一括して受けられます。申請時に公証役場でその旨をお伝えください。(外務省宛ての申請手続きは不要です。)
埼玉,茨城,栃木,群馬,千葉,長野,新潟及び静岡の8県の公証役場では,公証人の認証と法務局長による公証人押印証明まで受けられます。その後、外務省(本省王、大阪分室)に郵送あるいは直接持参してアポスティーユを申請します。
上記11都府県以外では、公証役場、法務局、外務省それぞれでの手続きとなります。(法務局長による公証人押印証明は、公証役場と同一道府県あるいは管轄の法務局に申請します)
認証費用
戸籍謄本などの公文書を取得する際に手数料がかかりますが、アポスティーユに費用は発生しません。
『渡航同意書』や『英文翻訳された戸籍謄本』などの私文書については、公証役場での公証人による認証に際し、 私署証書(金額の記載がない算定不能となる書面)の認証料5,500円に外国文加算の6,000円を加えた11,500円が一通の書面毎にかかります。
法務局長による公証人押印証明については費用は発生しません。
◎=要、〇=所持を推奨(大使館・領事館)、△=場合により要、×=不要、※大使館へ要確認
2023.8.24 現在
国/地区 | 対象年齢 | 入国形態 | 書式と記入例 | 必要な署名 | 同意書に必要な認証 | その他の書類 | 追加書類 / 諸注意事項 | ||
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単独 | 同行者 | ||||||||
非親権者 | 父母のどちらかだけ | ||||||||
アメリカ(ハワイ・グアム含む) | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | △ | 1.親子で姓が異なる場合や、同行しない親が死別・離婚により『渡航同意書』に署名できない場合 『戸籍謄本』の原本と、そのコピーに家族構成がわかる様に英単語や英文を加筆したものを所持する 2.同行しない親が、海外赴任・入院その他の理由で『渡航同意書』に署名できない場合 勤務先が発行した英文赴任証明書、入院申込書(英文を補記したもので可)など理由を証明する書類を所持する |
イギリス | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | × | 1.未成年の滞在先・滞在予定日数 2.両親の連絡先(電話番号を必ず記載) 3.同行者の情報(修学旅行の場合は、教師の名前等を記載) 「○○(同行者)と一緒に渡航することを認めている」という旨を記載する。 4.同行しない親のサイン ※死別や離婚等で片方の親しかサインができない場合、サインができない親のサイン欄に、サインができない理由を記入する。 例:死別(dead,late)、離婚(divorced)等 5.日付 |
フランス | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | × | |
ドイツ | 18歳未満 | △ | △ | 指定書式 |
同行しない親 | なし | △ | ※離別や死亡等で両親が署名できない場合、親権者が明記された独訳または英訳された『戸籍謄本』などの証明書類の提示が推奨されている | |
ベルギー | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | アポスティーユ | △ | ※離別や死亡等で両親が署名できない場合、親(親権者)の同意書の他に、親権者が明記された『戸籍謄本』の原本にアポスティーユを受け、 それを基に『戸籍謄本の翻訳』を作成、公証役場にて翻訳者が署名し認証を受けた後、アポスティーユを受ける |
ベトナム | 14歳未満 | × | × | × | 様式自由 | 保護者(父または母どちらか) | 同意書には公証人・法務局長・外務省の認証を受けた後、大使館にて認証を受ける必要があります。 | ||
フィリピン | 15歳未満 | × | × | 未成年者の親(または親権者) | 未成年者の親(または親権者)が、未成年者が単独あるいは、正式に指名を受けた付添い人と共に渡航することに同意するという、宣誓供述書の作成が必要になります。未成年者のフィリピンでの滞在先の所在地、一緒に滞在する者が誰であるかも明記してください。 この宣誓供述書は、フィリピンの空港・港での入国審査の際に提出してください。15歳未満の者が単身または親の付き添いなしでフィリピンへ渡航することの禁止事項から免責されるためには(Waiver of Exclusion Ground, WEG)、ビザ取得の要・不要にかかわらず、必ず宣誓供述書を提出することが必要になります。 |
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メキシコ | 18歳未満 | × | × | ○ |