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法改正に伴う日本入国審査手続きの変更について

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が公布され、テロの未然防止のための規定が整備されまし た。
その一環として、入国審査時に個人識別情報を利用したテロ対策が実施されることになり、個人識別情報の提供が義務付けられている外国人のお客様は、指紋及び顔写真を提供することになりました。

開始日

2007年11月20日より

対象者

下記の免除者を除き、日本に入国する外国人(再入国の方を含む)が対象となります。

【免除者】

①特別永住者
②16歳未満の方
③「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする方
④国の行政機関の長が招へいする方
⑤③または④に準じて法務省令で定める方

新しい入国審査手続きの流れ

  1. 入国審査官に旅券、EDカード等の提出

  2. 入国審査官から案内を受けた後、原則、両手の人指し指を指紋読取機器の上に置き、電磁的に指紋情報を読み取る

  3. 指紋読取機器の上部にあるカメラで、顔写真の撮影を行う

  4. 入国審査官からのインタビューを受ける

  5. 入国審査官から旅券等を受け取り、審査終了

ご注意

  • 個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が、指紋又は顔写真の提供を拒否した場合、日本への入国は許可されず、日本からの退去を命じられます。

  • EDカードに不備があると入国審査に非常に時間がかかる為、EDカードの記入漏れのないようご記入ください。

  • 詳しくは法務省のホームページをご覧ください。