パリ-シャルル・ド・ゴール空港の施設案内
搭乗ゲートは当日変更になることがございますので、ご出発当日、空港にてご確認ください。
- お知らせ
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- 2020年8月1日より、ANAグループ運航便は当面の間、ターミナル2Eから出発、到着します。
入国
入国審査
荷物受け取り
税関
到着ターミナル
入国審査
パスポートを提示します。
税関
手荷物の検査。
現金10,000ユーロ以上の持ち込みは申告制
出国
出発ターミナル
搭乗手続き
出国審査/出国審査優先レーン
保安検査/保安検査優先レーン
Access No.1/出国審査・保安検査優先レーン
ビジネスクラスご利用時、またご利用クラスに拘わらず「ダイヤモンドサービス」メンバー、「プラチナサービス」メンバー、スーパーフライヤーズ会員、スターアライアンスゴールド会員のお客様は出国審査/保安検査への優先レーン「Access No.1」をご利用いただけます。
・「Access No.1」の表示が目印です。
・ご利用の際は搭乗券もしくはご利用券を提示して下さい。
付加価値税について
フランス国内で品物を購入した場合、付加価値税がかけられていますが、EU圏外に在住の15歳以上の旅行者は1日に同一の販売店で総額175.01EUR以上の買い物をすると、払い戻しを受けることができます。
【免税店の表示のあるお店】
●商品購入の際
付加価値税を差し引いた金額にて購入。旅券(パスポート)を提示し、免税申告書を作成してもらう必要があります。
●出国時の税関手続き
空港の2階免税手続き所(DETAXE)にて免税申告書、旅券(パスポート)、免税対象の品物を提示し、承認印を受けた後、販売店で渡された封筒に、申告書の1部を入れて、税関のそばのポストより投函していただく必要があります。
【デパート・有名店】
●商品購入の際
付加価値税を含んだ金額にて購入。旅券(パスポート)を提示し、免税申告書を作成してもらう必要があります。
●出国時の税関手続き
空港の2階免税手続き所(DETAXE)にて免税申告書、旅券(パスポート)、免税対象の品物を提示し、承認印を受けた後、販売店で渡された封筒に、申告書の1部を入れて、税関のそばのポストより投函していただく必要があります。
※最新の情報は各国の税関情報などをご確認ください。
出国審査
パスポートと搭乗券をご提示ください
乗り継ぎ
ANA→他航空会社
ターミナル1から出発する便へお乗り継ぎのお客様
・シェンゲン協定加盟国行きの便へお乗り継ぎのお客様
シェンゲン協定加盟国域内の最終目的地まで手荷物を預けている場合は、入国審査後、Gate60-68もしくはGate70-78へ直接お進みください。
・シェンゲン協定加盟国以外行きの便へお乗り継ぎのお客様
直接搭乗口へお進みください。
ターミナル2から出発する便へお乗り継ぎのお客様
・ターミナル2A・2B・2Cから出発する便へお乗り継ぎのお客様
Gate20-28からターミナル2行きの制限区域内往復バスにて、2Aへお進みください。 2B・2Cへは2Aで降車後、徒歩にてお進みください。
・ターミナル2D・2E・2Fから出発する便へお乗り継ぎのお客様
入国審査後、Boutiquies/Restaurants階から出発する、CDGVALにて、ターミナル2へお進みください。その後、徒歩にて2D・2E・2Fへお進みください。
・ターミナル2Gから出発する便へお乗り継ぎのお客様
入国審査後、Boutiquies/Restaurants階から出発する、CDGVALにて、ターミナル2へお進みください。その後階段を上り、N2番バス(ターミナル2内循環バス)にて、2Gへお進みください。
*シェンゲン協定について
他航空会社→ANA
シェンゲン協定加盟国からターミナル1に到着されたお客様で、東京までお手荷物をお預かりしている場合は、出国審査後(3階の荷物引き取りフロアを経由せず)
Gates10-18にお進みください。
※出発地空港にてお預かりしたお手荷物は、最終目的地空港(東京)にてお引き取りください。
*シェンゲン協定について
■ターミナル1-2-3間はCDGVAL(モノレールに似た無人の乗り物)が循環しています。ターミナル1-2A間は乗り継ぎバスが循環しています。※乗り継ぎバスは20分に1本程度の運行です。
シェンゲン(SCHENGEN)協定について
欧州域内ではEU統合やシェンゲン協定により出入国手続きが大きく簡素化されつつあります。シェンゲン協定とは1995年ルクセンブルグのシェンゲン(SCHENGEN)において出入国手続きの簡素化(協定国において国内扱い)をめざして締結された協定です。
協定加盟国は、アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルクです(2016年5月現在)。
日本人が協定国間を移動する場合には原則として国内扱いとなり、出入国手続きが以下のようになります。
入国手続き
●協定国を経由して協定国へ移動の場合
最初に入国した国でのみ手続きします。
税関検査については、機内持ち込み手荷物は最初に入国した国で、受託手荷物は最終目的地で行います。
例)東京→パリ→マドリード
経由地のパリで入国手続きと機内持ち込み手荷物の税関検査、目的地のマドリードで受託手荷物の税関検査。
出国手続き
●協定国から協定国を経由して移動の場合
最後に出国する国でのみ手続きをします。税関検査は目的地で行います。
例)マドリード→パリ→東京
経由地のパリで出国手続き、目的地の東京で税関検査。